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探偵の仕事範囲

一般的なサービス業とは異なり、探偵や興信所の仕事は非常に限られた人を対象にしています。

なので、探偵ってどんな仕事?と聞かれても、明確にと答えられない方もいるかもしれませんし、人によって思い浮かべるイメージも様々ではないでしょうか。

小説やドラマの中に出てくるような、警察と協力し、推理力で殺人事件や難事件を解決する仕事といったイメージを持っている人もいるかもしれません。

あるいは、別れさせ屋などの影響で、料金さえ支払えば、どんな仕事でも引き受けてくれるといったダーティーなイメージを持たれている方もいるかもしれません。

もちろん、どのような仕事なのかということは、一般の方がわからなくて当然ですし、興信所に関らなくても済むのであれば、それに越したことはありません。

しかし、いざ、身に起こったトラブルを解決しようと思えば、どうしても興信所に頼らざるを得ないという状況も出てくるかと思います。

そうなった際に、探偵や興信所が扱える仕事や逆に扱えない仕事などを理解しておくことも重要ではないでしょうか。

法律で定められている探偵や興信所の仕事

探偵や興信所に関する法律は「探偵業の業務の適正化に関する法律」ですが、以下のように、その仕事内容が規定されています。

この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

第二条

この中で、興信所の仕事で用いる調査手法に関しては、おもに聞込み、尾行張り込みの3つが定められています。

聞き込み

対象者の知人や同僚等の周辺人物に対し、面接等で話を聞き情報を集める手法です。

これは、所在調査行方調査等の人探し結婚調査など身元調査でおもに用いられます。

尾行

対象者に気づかれないように後をつけ、その行動を観察、記録したり、撮影等で証拠を収集する手法です。

これは、浮気調査素行調査などの行動調査において発揮される手法です。

張込み

対象者に気づかれないように、定所からその行動等を監視する手法です。

これは、どの調査に用いられるというわけではなく、自宅やお店、ホテル等の建物に出入りする対象者を待つために用いられたり、一つの場所に留まっている対象者を離れた場所から監視するなど、あらゆる状況で用いられます。

これら3つの手法が法律的に認められているおもな手法ですが、企業の信用調査のようにこれらに該当しないものもあります。

ただし、企業の信用調査においても代表者や社員の雇用調査等でこうした聞き込み、尾行、張込みなどの手法が用いられるものもあります。

扱う仕事は民事事件がメイン

小説や映画などフィクションの世界では、警察とともに事件を解決する探偵や興信所の姿が描かれているものもあります。

しかし、実際の仕事において、警察が扱う刑事事件に探偵や興信所がかかわることは基本的にはありません。

男女関係のトラブル、金銭トラブル、その他刑事事件以外の人と人との紛争など、あくまで民事事件を解決するための調査がメインの仕事です。

最近では、ストーカー対策いたずら・嫌がらせ対策いじめなど対策、昨今の社会情勢を反映した依頼も増えてきています。

これらは、本来民事に係るトラブルではありますが、重大な犯罪等に発展する場合もありますので、警察でも扱っている案件ですが、なかなか警察でもフォローしきれていないのが現状です。

このようなトラブルにおいては、ある程度、興信所で証拠の収集を行い、それを元に依頼人とともに警察と協力や連携するという場合もあります。

法律の範囲内でしか調査できない

探偵や興信所の仕事において、調査上、警察や弁護士のように何か特別に職務上の権限が認められているわけではありません。

当然、一般の企業や個人と同じように、法律の範囲内で仕事をしなければなりません。

これは当たり前のことなのですが、中には一部、法律を逸脱してしまう探偵や興信所もあるようです。

一部の業者の中には、依頼目的を達成するためには、法律に多少抵触してもやむをえないというコンプライアンス意識に欠けている業者が未だにいる一方で、依頼者の中にも、どのような仕事でも引き受けてくれると思われるのか、法律に抵触するような無理な依頼をする方もいらっしゃいます。

現在では、法律や社会的な目も厳しいので、順法意識の高い探偵や興信所が大半だと思いますが、依頼する際にはこうしたコンプライアンスが徹底されている業者に依頼したいものですし、依頼者側も法律に抵触するような仕事の依頼は避けるべきかと思います。

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