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住民基本台帳の閲覧で人探しができるのか?

住民票とは別に住民基本台帳というものがあるのはご存知かと思います。

探偵興信所の人探し関連のサイトなどを検索していると、この住民基本台帳を閲覧することにより、人探しができるというような記載を見かけることがあります。

確かに一昔前でしたら、所定の手続きを行えば、比較的簡単に住民基本台帳を閲覧することができました。

なので、探している人物が住んでいる市区町村までがわかっていれば、その役場で住民基本台帳を閲覧し、該当する人物の詳細な住所を調べるなど、人探しで活用できるケースもありました。

しかしその後、法律も改正され、現在ではこのように一般の方が住民基本台帳を閲覧するということはできなくなっています。

住民基本台帳とは?

ごく簡単に言えば、市民全体の住民票をまとめたものが住民基本台帳です。

通常はデータベース化されていますが、閲覧用に紙の台帳が用意されていて、その台帳を閲覧することができます。

閲覧することができるのは、住民票に記載されている情報の内、以下の4項目だけです。

閲覧できる事項
  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 住所

閲覧の仕方には、対象を特定する「特定閲覧」と対象を特定せず不特定多数とする「不特定閲覧」がありますが、住民基本台帳の閲覧は、住民票を取得するのとは異なり、その地域の不特定多数の情報を大量に閲覧できるのが特色です。

以前はこの住民基本台帳は原則公開とされていましたので、目的を提示し所定の手続きさえ行えば、比較的誰もが閲覧することができ、営利目的であっても許容されていました。

娘が20歳を迎える前になぜか着物のダイレクトメールが届くというようになったというような話がありましたが、これなどはダイレクトメール会社がこうした住民基本台帳の閲覧を利用したケースと言えるでしょう。

しかしその後、住民基本台帳の閲覧を利用した犯罪の増加や、個人情報保護の観点からこうした閲覧制度が見直されることとなり、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成18年11月1日に施行されることになりました。

法律改正後の住民基本台帳の閲覧

この法律の改正により、今まで原則公開とされていたものが、個人や法人が閲覧を希望する際には以下の場合を除いて原則非公開となっています。

1、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものの実施

2、公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施

3、営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施

住民基本台帳法第11条の2

出典元住民基本台帳法

3に関しては、各市町村長が定めるものとされていますので、各市区町村によって内容に違いがあるようで、おおよその傾向として、以下のようなケースがが3に該当するとしている市区町村が多いです。

3に該当するケース例

(1)訴訟の提起

(2)間違った郵便物が配達される等の事情があり、自らの住所に勝手に住所をおいている者がいないかを確認する場合

(3)マンションの管理組合が管理業務として、当該マンションの居住者の確認をする必要があり、住民記録簿の閲覧以外に手段がない場合

ただし、(3)に該当するケースでも、以下のような制限があります。

(3)の制限
  • 閲覧する対象を特定しない不特定閲覧は拒否されます。
  • DVやストーカー被害者などから支援措置を申し出があり、閲覧制限がかかっている人物の情報は台帳から削除されています。

また、(3)はもともと考慮せず、(1)および(2)の公益性が高い場合のみ閲覧可能としている市区町村もあるようなので、閲覧を希望する際には各市町村にご確認ください。

人探しと住民基本台帳の閲覧

それでは、このページの本題である住民基本台帳の閲覧で人探しはできるのか?ということですが、上述のとおり、まず営利目的の閲覧は認められなくなったということ、そして、公益性が高いと判断されるケース以外で、個人が住民基本台帳を閲覧することは、現在ではほぼ無理だということがお分かりかと思います。

唯一、訴訟を提起するために、相手の住所を特定する必要があるといったケースで、上述の(3)のケースを認めている市区町村であれば可能かもしれません。

しかし、訴訟相手を特定する目的で住民基本台帳の閲覧を申請する際には、もちろん、訴訟目的であるということを証明するための資料の提出が求められますし、不特定閲覧は認められません。

不特定閲覧が認められないということは、例えば、その訴訟相手の氏名と住んでいる市区町村名までは特定されていて、その正確な住所を調べるために、不特定多数の情報を閲覧するということができないということです。

ただし、住所は特定されているものの、訴訟相手の名字しかわからずフルネームを確認したいという場合や、ほぼ住所は特定できているが、枝番号やマンション等の部屋番号だけがわからないといったようなある程度閲覧する対象を特定出来るようなケースでは、閲覧が認められる余地もあるかもしれません。

しかし、それも閲覧を申請する市区町村役場によって方針が異なる場合もあるかと思いますので、事前に対象役場に確認した方がいいかと思います。

また、正当な理由があり相手の氏名と正確な住所がわかっていて、その転居先を調べたいという場合には、住民票の取得で確認できるかと思います。

以上、人探しで住民基本台帳の閲覧を活用できるかということについてみてきました。

現状、裁判目的等特殊なケース以外では、住民基本台帳の閲覧によって人探しは出来ないことがわかりました。

住民基本台帳の閲覧ができないケースでの人探しは、探偵や興信所に依頼するのも一つの方法かと思います。

人探しを得意とする探偵興信所は、このページの最後でご確認の上、料金など見積りを依頼してみてください。

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