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行方不明者届の出し方と警察に届出ることのメリット

小さい子供さんやお年寄りなどが急に行方が分からなくなったという場合や命に関わるような失踪などの場合には、取りも直さず警察に届けるかと思います。

しかし、本人が成年で、自分の意思で家を出たようなケースですと、警察に届けてもあまり積極的に探してくれないというイメージが定着しているせいか、残された家族も届出ないことが多いようです。

実際に警察の方も事件性や緊急性が無いと判断すれば、民事不介入の立場から、積極的に動けないのは確かです。

しかし、それでも警察に届出ることにより、さまざまなメリットがありますので、まずは行方不明者届を出した方がいいかと思います。

ここでは、行方不明者届の出し方と、そのメリットについてみていきたいと思います。

行方不明者届の出し方

以前でしたら、警察に届出る際には、「家出人捜索願」いわゆる「捜索願」という名称使われていましたが、その後、平成22年に「行方不明者発見活動に関する規則」が施行され、現在では家出人捜索願は「行方不明者届」という名称になっています。

まず、行方不明者届を出す際の届出先、届出人、用意しておくものなどについてまとめてみます。

届出先

  • 行方不明時の住所又は居所を管轄する警察署
  • 行方不明になった場所を管轄する警察署
  • 届出を行う者の住所もしくは居所を管轄する警察署

届出人

届出を行える人物は、以下のように定められています。

  • 親権をもつ親、または後見人
  • 配偶者、内縁関係にある者、その他の親族
  • 行方不明者を現に監護する者
  • 福祉事務所の職員、その他福祉に関する事務に従事する者
  • 同居人(同棲相手等)、雇用主、その他本人と社会生活において密接な関係を有する者

届出の際に用意しておくもの

  • 本人の氏名、住所、年齢、性別、身体の特徴、その他特定に必要な事項
  • 行方不明となった日時、場所及びその状況
  • 原因、動機その他必要な事項、その他の特異行方不明者に該当するかどうかの判定に必要な事項
  • 発見した時の警察の措置に関する届出人の意思
  • 届出人の連絡先、印鑑、身分証など

その他、本人の写真や捜索活動に必要と思われる資料の提出を求められるかと思いますが、できるだけ用意し協力するようにしましょう。

行方不明者届を出すメリット

上記のようにして、警察に届出を行い受理されれば、その届出の内容によって「一般行方不明者」なのか「特異行方不明者」なのかが判断されます。

特異行方不明者」とは、事故や事件性があったり、緊急性を要する命に関わるような失踪者のことを指し、これに該当すれば、警察も積極的な捜索活動を行ってくれます。

一方の「一般行方不明者」は、「特異行方不明者」以外の者を指し、これが世間一般で言われているように、あまり警察が積極的に捜索しないとされているケースです。

しかし、それは警察の怠慢というわけではなく、「一般行方不明者」に該当するケースが、例えば、親子間、夫婦間のトラブルで家を出るといったケースや、本人が何かしらの悩みや不満をもっていて自分の意思で家を出るといったように、そもそも民事に当てはまるケースが多く、警察も積極的に介入できないという事情もあります。

そうはいっても、「一般行方不明者」に対して警察は何もしないわけではなく、積極的ではないにしてもさまざまな協力をしてくれる場合もあります。

さまざまな情報提供をしてくれる

行方不明者届が受理されれば、警察のデータベースに登録され、全国の警察署に手配されることになります。

そして、警察のあらゆる日常業務の中で、もし対象者と接触することがあれば、本人の身柄の保護や届出人に対して連絡を入れてくれます。

例えば、職務質問等で対象者であるということがわかれば、警察署で保護するとともに、家に戻るように促したり、家族に連絡を入れるように促してくれる場合もあります。

また、行方不明者が車で移動しているようなケースでは、交通違反や検問で捕まるということもありますし、免許証の更新時に本人と接触するというケースもあり、その際には、同じく連絡をくれたりします。

同じく車関連で言えば、警察のNシステム(自動車ナンバー自動読取装置)に対象車両が引っかかれば、同じく連絡をくれるケースもあるようです。

ただし、行方不明者が成人で、事件性も無く自らの意思で家を出ていることが確認でき、本人が留まる意思が無いようであれば、強制的に保護することはできず、単に連絡のみという場合もあります。

しかし、そうした連絡だけだとしても、少なくとも安否だけは確認できますし、おおよそどこにいるかということもわかりますし、警察が接触した際の状況なども聞くことができますので、何かと有力な情報になりえる可能性も高いです。

行方不明届自体が探す上での武器になる

家族や身内などと協力しながら、自分たちだけで探すとなるととても大変です。

時には、行方不明者が立ち寄りそうな関係先や勤務先、その他にも本人に繋がるような友人や知人などに聞き込みや協力を求めなければならないケースもあろうかと思います。

その際、相手が特に企業のような場合、個人情報保護もありますし、なかなかこちらを信用してくれず口が堅くなってしまいがちです。

もちろん、こちらの身分証を提示するというのも一つの手段ですが、さらに、警察に行方不明届が出されているということを証明してもらえば、信用して情報を聞き出しやすくなりますし、協力の要請もスムーズに応じてくれる可能性も高くなると思います。

行方不明者がストーカーやDV被害者の場合

行方不明者が届出人からストーカー行為やDVなどの暴力を受けており、それらから逃げているようなケースでは、発見されても状況や場所など居所に繋がるような情報は通知されません。

また、ストーカーやDV被害者が身を隠す際には、被害者が警察に対してあらかじめ「捜索願不受理届」を出すことが多いです。

この「捜索願不受理届」を先に出されていた場合には、その後に行方不明者届を出したとしても受理されません。

行方不明者届は、上述しましたように身内以外でも「同居人(同棲相手等)、雇用主、その他本人と社会生活において密接な関係を有する者」が届出ることができ、目的を偽って届出を行うというケースもあり得ますので、当然の措置かと思います。

探偵や興信所に依頼する際にも行方不明者届はしておくべき

探偵や興信所に行方調査を依頼するのだから、警察への届出は不要とお考えの方もいるかもしれません。

しかし、探偵や興信所で調査を行う際にも、当然、手がかりは多ければ多いに越したことはありません。

上述しましたように、警察からもさまざまな情報が寄せられる場合も多いので、まずは行方不明者届は行っておくべきですし、探偵や興信所側からもおそらく勧められる可能性もあります。

探偵や興信所も万能ではありません。

特に行方調査という難しい案件では、警察の情報と連携しながら、効率よく探していく必要もあります。

なので、余程の事情があり、届出を行えないというケース以外は、できるだけ行方不明者届を行ってから探偵や興信所に依頼した方がいいかと思います。

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