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平成26年度の探偵業の概況

毎年、警察庁の方でとりまとめている探偵業の概況について、平成26年度のデータが公表されています。

この資料では、興信所の新規届出数や廃止届出数、また、検挙や行政処分の状況について詳しく掲載されています。

このページでは、警察庁の公表データをもとに、平成26年度の概況について見ていきたいと思います。

平成26年度の届出業者数

興信所を営もうとする者は、法律に基き、各都道府県の公安委員会に届出を行い、反対に辞める際にも法律に基き廃止届を提出しなければなりません。

それらを集計した結果が以下のような数字になっています。

届出業者数の総計の推移

平成24年平成25年平成26年前年比
個人4,090
(3,987)
4,206
(4,107)
4,192
(4,090)
-14
(-17)
法人1,456
(1,073)
1,464
(1,086)
1,496
(1,130)
32
(44)
合計5,546
(5,060)
5,670
(5,193)
5,688
(5,220)
18
(27)
※()内は事業所数

各年度中に届出を行っている業者数総計の推移です。

平成26年度は、総計5,688と前年の平成25年の数字と比べて、18件増と依然、増加傾向にあります。

ただし、個人の届出数は-14件と減少しており、反対に法人の届出数が伸びていることから、やはり個人事務所の厳しさが数字として表れているのかもしれません。

新規届出数と廃止・返納数の推移

平成24年平成25年平成26年前年比
新規(個人)742
(715)
633
(616)
515
(505)
-118
(-111)
新規(法人)196
(157)
182
(137)
202
(149)
20
(12)
新規届出数合計(A)933
(872)
815
(753)
717
(654)
-98
(-99)
廃止届出数7376876903
死亡による
証明書の返納数
5495
廃止・返納数合計(B)7426916998
(A)-(B)19612418-106
※()内は事業所数

上記届出業者数の総計の内訳です。

毎年、新たに開業する興信所があるわですが、平成26年に新規届出数は717件と少なく、それと同時に年々、新規参入者も減少傾向にあることがわかります。

一方の廃止数は、横ばいで一定していることがわかります。

平成26年度の探偵業法違反にともなう検挙数や行政処分の状況

次に、平成26年度中に、同法違反で検挙された業者数と行政処分を受けた業者数を見てみたいと思います。

検挙状況

平成24年平成25年平成26年
人員件数人員件数人員件数
無届営業331111
重要説明書不交付000000
従業員名簿不整備・虚偽100000
指示処分違反000000
その他001111
総数432222

検挙とは、法律違反行為に対し、捜査や取り調べなどを行うことで、逮捕や書類送検も含まれます。

平成26年度においては、この検挙数が2件となっており、その内、未だに無届営業、つまりモグリで営業を行っている興信所がいた点が目を惹きます。

また、探偵業法以外の法律違反で検挙された業者もおり、事例としては以下のようなものです。

  • 債務者から債権回収を行う意思がないにもかかわらず、債権回収を行うかのように装い、行動調査等の名目で依頼者から金銭をだまし取った詐欺事件。
  • 依頼者の男が警察から元交際相手の女性につきまとわないよう注意を受けていたことを知りながら、依頼者の男と共謀の上、当該女性に対するつきまとい行為を反復して行いったことからストーカー規制法違反での検挙。

行政処分(廃止命令)の状況

平成24年平成25年平成26年
営業廃止命令件数030
欠格事項3条1号該当者000
3条2号該当者030
3条3号該当者000
3条4号該当者000
3条5号該当者000
3条6号該当者000
欠格事項合計数030

廃止命令とは、欠格事由に違反した業者に対して下される処分です。

平成26年度に関しては、この廃止命令は0件となっています。

行政処分(指示・停止命令)の状況

平成24年平成25年平成26年
停止指示停止指示停止指示
営業停止命令・指示件数12621871346
開始届出書等虚偽
変更届出書等虚偽151111
実施原則違反8162
書面受理違反51039110
書面交付違反1022818420
探偵業以外委託1111
資料不正等利用131
教育義務違反2
名簿不整備・虚偽218318110
証明書掲示違反447
業に関し他法令違反212312
指示処分違反
違反行為合計数20801873765

指示とは、公安委員会から改善のための指示を受けたもので、停止命令とは、違反内容に鑑み営業停止の命令を受けた件数です。

これを見てみますと、指示・停止命令を受けた違反行為で、書面交付違反が多いことがわかります。

書面交付違反とは、重要事項説明書や契約書の法定書面を依頼人に対して交付しなかったか、もしくは内容の不備などがこれに該当するものと思われます。

興信所に依頼する際には、きちんと法定書面が交付されたか、またその内容に不備がないかどうかの確認が必要です。

なお、1つの興信所が複数の違反行為を行っているケースもありますので、営業停止命令・指示件数の合計と違反行為合計数は異なります。

平成26年度の概況のまとめ

平成26年度は、まず興信所の数においては、前年から引き続き増加傾向で、5,688件の業者が存在しています。

また、探偵業法違反者については、全体的に前年に比べて減少していますが、依然として書類の不備など軽微な違反が目立ちます。

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