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行政処分(廃止命令)の状況

探偵業法に違反した場合は、公安委員会から行政処分が下されますが、その行政処分の中の営業廃止命令の各年度ごとの件数の推移にについてまとめてみました。

行政処分(廃止)の状況
H19年H20年H21年H22年H23年H24年H25年
営業廃止命令件数0131603
欠格事項3条1号該当者3300113
3条2号該当者1100000
3条3号該当者1100000
3条4号該当者1100110
3条5号該当者0000001
3条6号該当者0000000
欠格事項合計数0141703
  • 警察庁生活安全局生活安全企画課の公表データに基く
  • 一回の命令の中に、複数の欠格事項が含まれる場合があります。

営業廃止命令は、同法で定める以下の欠格事由に違反して営業を行っていた者に下される命令です。

第1号成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
第2号禁固刑以上の刑に処せられ、または探偵業法の規定に違反して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年以上を経過しない者
第3号最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
第4号暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
第5号営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1~4および6のいずれかに該当する者
第6号法人でその役員のうちに1~4までのいずれかに該当する者があるもの

廃止についてのまとめ

注釈にもあるように、複数の欠格事由にまたがっている場合もありますが、上記表を見る限り、第2、4、6号に該当して廃止命令を受けているケースがほとんどであることがわかります。

特に、第4号に関する処分については予想外に少なく、同法施行の目的の一つでもあった暴力団員の排除には一定の効果があったものと思われます。

全体としても、同法施行後、欠格事由による廃止命令件数は合計16件と不適格者の排除に一定の成果を挙げています。

資料原本でも警察担当者に対するヒアリングとしてまとめてありますが、今後は、興信所の従業員に対しても欠格事項を設けることや他の法律に違反し犯罪行為を行った場合には、刑の重軽を問わず欠格とすべきか?などの課題があります。

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