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身辺調査にまつわる料金トラブル

相談内容

結婚した息子の妻の学歴や職歴に疑問を感じたため、探偵に妻の学歴調査を主たる目的として(契約書上は素行調査)を依頼し、約200万円の料金を支払った。

その後、報告書が提出されたが、特に目新しい事実が判明したものではなく、特に主たる学歴調査がほとんど行われておらず、期待していた内容ではなかったため、本件契約の延長を行った。

期間の延長を行ったにもかかわらず、依頼した内容(配偶者の学歴・職歴等に関する詐称の有無等)に関する調査が十分にされておらず、納得できる内容ではなかったため、本契約を解除し、支払った料金を返金してほしい。(※抜粋要約)

原文では、探偵業者側の言い分として、契約書には目的が「身辺調査」と定められており、成果基準も「不貞があったとして、相手男性の氏名・住所の判明に至った場合をもって成功とする」とあり、学歴、職歴調査は全体の一部という認識だったようです。

しかし、依頼人は、息子の妻の海外留学歴も含む学歴と職歴の疑惑を晴らしたいがために依頼したのであり、両者に食い違いがあります。

このケースなどは、このサイトでも何度か取り上げてきた、「何をもって成果とするのか」という成果基準に両者の認識のずれがあり生じた探偵の料金トラブルの典型例ではないかと思います。

依頼人も契約書に「身辺調査」と書かれていれば、希望した学歴や職歴を調べてくれるのだなと思い込んでいたのかもしれませんが、この「身辺調査」という言葉も非常にあいまいで範囲が広いです。

「身辺調査」というのがどのような内容を指すのか、一般的に明確に定義されているわけではありません。

なので、こうした調査名ではなく、今回の例のように、学歴、職歴といった対象者の何を調べるものなのかということを具体的に契約書に記載するよう探偵側に伝えておくべきだったのではないかと思います。

もっとも、興信所にとっては、このように範囲の広い名目にしておくことによって、もし明確な結果が出なくても今回のケースのようにあとで誤魔化すことができると考えていたのかもしれません。

さらに、依頼人は特に息子の妻が不貞をしているということを疑っていたわけではないのにもかかわらず、興信所側の「させてください」という強い要望で、不貞調査、つまり浮気調査も行ったそうです。

なぜ興信所が不貞調査も盛り込んだのかはわかりません。

暇な時期で自社の社員を遊ばせておくわけにもいかずに無理にお願いしたのかもしれませんし、料金的に稼ごうと思ったのかもしれませんが、依頼人も望まない調査を盛り込もうとしてきた段階でやはりはっきりと断っておくべきだったのではないでしょうか。

興信所側がやや強引で、ついつい言われるがままに契約書にサインしてしまうということもあるかもしれませんが、今回のようにあとで後悔しないためにも、興信所側がどう言ってこようが、どういった結果をこちらが望むのかということをブレずに主張し、望む成果基準を具体的に細かく契約書に盛り込んでおくことが重要かと思います。

このケースでは、結局ADRの調停により、双方の歩み寄りにより、支払った料金200万円の半額を一括で返金することで和解したようです。

料金の半額と言っても100万円ですから、少し痛い買い物だったかもしれません。

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