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つきまとい調査依頼にまつわる料金トラブル

相談内容

平成24年ごろからストーカー行為や嫌がらせなどのつきまといを受けていた。

平成26年に、相談者の携帯電話に見知らぬ男から電話があり、その後、勤務先の同僚に悪口を言われたり、盗聴や盗撮、尾行などのつきまとい行為が続く。

そこで、平成27年に電話帳で見つけた相手方探偵社に問合せたところ、「その男(つきまとい加害者)を知っている。止めてあげるから大丈夫」ということで料金の提示を受ける。

後日、相手方と仙台で会い、内金として30万円を現金で支払い、交通費として2万円を渡すも料金表などは見せられず、クーリングオフの説明も受けなかった。

その年の8月に途中経過を知りたくて相手方にメールしたところ、「調査が遅れている」と告げられたが、つきまといは続いており、相手方を信用できなくなったので、「調査をやめるので報告書を送ってほしい」と告げる。

しかし、届いた報告書は、内容の無い簡素なもので、苦情を申し立てると「莫大な資料の為、資料は消滅した」との返答のみのため、支払った料金30万円と交通費2万円を返金してほしい。(※抜粋要約)

上述のように、今回の相談者はストーカー行為や嫌がらせ等のいわゆるつきまとい被害を受けていて、その解決の為に今回の相手方探偵社(以下、相手方)に依頼したものの、ろくに調査もせず、苦情を申し立てても適当な理由で言い逃れし、料金をだまし取るといった悪質なケースです。

そもそも、「その男を知っている。止めてあげるから大丈夫」というような安易な言葉が出てきた時点で気付くべきでしたが、この相談者は東日本大震災の被災者で、いろんな人から盗聴や尾行の被害を受けており、相談時に相手方が「つきまといをしているのはAグループだ。」と断言し、あたかも加害者を知っているような素振りだったことや、止められるという言葉を信じて依頼してしまったようです。

日常的なつきまとい被害で精神的にも参っている状況で、藁をも掴む気持ちだったのでしょう、そうした弱みに付け込まれてしまったようです。

その後、相談者は国民生活センターのADR(紛争解決委員会)を利用し、相手方との間に入ってもらい、料金の返金を求る手続きを行いました。

ADRでは、両者の言い分を聴取し、仲介委員が最終的な解決案を提示するという流れです。

《相手方の主張》

当初、相手方はADRが送付した回答書に対し白紙で提出し、さらに、電話で連絡した際にも担当者不在を理由に時間稼ぎを行い、最終的に口頭での回答となったようです。

その上で、

●クーリングオフは出来ないということを伝えている。

●調査は秘密の為、料金の使い道など官公庁からの問い合わせであっても回答しないようにしている。

●お互い、事実を確認することも大事だが、何も言わず終わりにしたい。

との回答だったようです。

《申請者の主張》

ADRを申立てた申請者の主張としては、

●嫌がらせなどのつきまといを止めさせるといったので依頼した。

●契約は申請者の自宅最寄駅のホテルの喫茶店で行った。

報告書では、具体的にどのような調査を行ったのかわからず、説明もしてくれなかった。

というものでした。

《仲介委員の見解》

仲介委員から相手方へ報告内容の問い合わせを行ったが、先方からは申請者が委任した弁護士以外とは話をしないという回答で、料金の返金についてもわからないという回答で、明らかに逃げ切るつもりのようです。

そこで、仲介委員より、今回の問題点として、下記内容を先方に要請しました。

●契約書が旧社名で作成されている。

●つきまとい行為の中止を契約内容としており、探偵業の範囲を超える。

●喫茶店で契約を行っており、明らかにクーリングオフが適用されるのに、契約書にはクーリングオフ出来ないと記載、これは、書面不備によるクーリングオフが可能。

まず、旧社名で作成された契約書は正式な法定書面とは言えず、これだけで探偵業法違反となり、処分の対象となります。

また、嫌がらせなどつきまとい行為を止めさせることを契約事項としており、これは弁護士のみに与えられている示談交渉に該当し、探偵興信所業務の範囲を超えています。

さらに、特定商取引法では、喫茶店等での契約行為は訪問販売に該当し、その際には、契約書にクーリングオフが適用される旨が記載されていなければなりません。

ところが、この相手方は、契約書にクーリングオフできない旨を記載しており、これは妨害行為に該当するとともに、そもそも書面不備ということになりますので、即時クーリングオフが可能です。

つまり、申請者が支払った料金は全額返金されるのが妥当という結果となり、仲介委員より相手方へその旨通知を行いました。

《結果》

後日、相手方より交通費等諸経費を除いた30万円を15回の分割払いで返金する旨の回答があり、これに申請者も同意し和解が成立しました。

しかし、成立したにもかかわらず、相手方からの支払は履行されなかったため、国民生活センター法第37条の規定により、義務履行の勧告を行ったが、それでも履行はされずじまいに終わったようです。

こうした経緯から国民生活センターでも特に悪質と認めたのか、今回、以下のように相手方興信所の社名等の公表もされているようです。

株式会社ハート&ハート
岩手県盛岡市盛岡駅前通

ハート&ハートで検索してみたところ、確かに同社のホームページは存在していたようですが、現在は削除されているようです。

以上が、つきまとい被害に絡んだ料金トラブルの経緯です。

今回のケースは、支払った料金も戻らず、この相談者にとってはさらに被害を重ねてしまった結果となりました。

しかし、30万円という料金についても内訳などよく確認せずに言い値で支払ってしまったのもよくありませんでした。

きちんと調査を行う興信所であれば、ちゃんと明細なども説明してくれるはずですので、当サイト「探偵興信所の料金や費用の相場」を参考に、どういった費用があるのか?といったことや相場などを把握したうえで依頼した方がいいかと思います。

こういった事例を参考に、くれぐれもいい加減な興信所に依頼してしまわないように注意するとともに、つきまとい対策に実績のある興信所を選ぶようにしましょう。

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