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浮気相手へ内容証明郵便を送る

探偵や興信所に依頼し浮気の証拠が取れた後、配偶者と離婚するにしてもやり直すにしても、浮気相手に慰謝料を請求したいというケースも出てくるかと思います。

浮気相手が話し合いに応じればいいですが、なかなか話し合いにも応じないという場合、内容証明郵便を送り慰謝料を請求することが多いです。

一度は耳にしたこともあるかと思いますが、そもそも内容証明とはどういったものなのでしょうか。

内容証明とは、「いつ」「だれが」「どのような内容で」「だれ宛て」に差し出された郵便物なのかということを日本郵便が証明してくれる郵便物のことです。

証明するのは単にその文書内容と差し出されたという事実であり、その文面の内容自体が真実であるとか、日本郵便が内容にお墨付きを与えるといったような類ではありません。

つまり、仮に交際禁止を求めるものであったり、慰謝料を請求する内容であっても、内容証明自体に何か法的拘束力があるわけではなく、受け取った浮気相手は、その文面に従う義務も無く、無視することもできます。

内容証明郵便のメリット

法的に何ら拘束力のない内容証明郵便ですが、使い方によってはいくつかのメリットもあります。

相手に精神的プレッシャーを与えることができる

書き方にもよるかと思いますが、まず、内容証明という手の込んだ書面を受け取ったというだけで、浮気相手に精神的なプレッシャーを与えることができますし、その上、慰謝料の支払いに応じなければ訴訟を起こすといった文言を付すことによって、面倒を避けたいために、話し合いを持ちかけてくるなど、なんらかの反応が返ってくることが期待できます。

裁判になった時の証拠になる

内容証明を送っても浮気相手から何の返事も返ってこず、予定通り訴訟を起こした場合でも、書面内容と送ったという事実は裁判での証拠となります。

内容証明の作成

内容証明の作成にあたっては、もちろん自分で作って出すことができます。

ただし、より効果のある文面づくりをしたい場合や、内容証明を送るだけではなく、その後の話し合いや訴訟も想定しているのであれば、最初から弁護士に依頼し作成してもらった方がいいかもしれません。

内容証明を自分で作成する際には、用紙や封筒など、特に決まりはありませんが、字数や行数など若干の制限がありますので、詳しくは日本郵便のサイトでご確認ください。

なお、自分で文面を作成する際は、浮気相手に脅迫と受け取られないように適切な内容を心がけましょう。

内容証明郵便の出し方

内容証明を出す場所はもちろん郵便局ですが、どの郵便局でもいいというわけではありません。

集配郵便局、もしくは指定の郵便局で出す必要がありますので、わからなければ最寄りの郵便局に確認してから出すようにしましょう。

郵便局に持って行くもの

  • 内容証明郵便として出す書面(受取人の数+2通分)
  • 封筒(受取人の人数分)
  • 差出人の印鑑
  • 郵便料金

書面の数は、例えば、受取人が浮気相手本人だけの場合には、合計3通を用意し、担当局員がそれぞれに目を通し、問題が無ければ日付印などが押され、1通は相手に送られ、1通は自分、そしてもう1通は郵便局で保存されます。

手続きが完了すれば、「書留・配達記録郵便物等受領書」を渡されます。

「書留・配達記録郵便物等受領書」は、受取人にちゃんと配達されたかどうかの確認の為や後日、紛失等で再度証明してもらう際に必要となりますので、大事に保管しておきます。

配達証明付きで出した方がいい

内容証明は書留で郵送されますが、相手が受け取ったのか、受け取ったのであればいつなのかというところまではわかりません。

そこで、別途加算料金がかかりますが、配達証明付きで内容証明を出すことにより、後日、こちらに「○○年○○月○○日受取人に配達されたことを証明します」という記載のある郵便配達証明書が届きます。

これで浮気相手が受け取ったということがわかりますし、証明書は証拠にもなりますので、大切に保管しておきます。

内容証明の郵便料金

内容証明として出す書面の枚数や重量などによっても異なりますが、ここでは、書面1通、重量は最小の25gまでとした場合の料金は以下のようになります。

区分金額
郵便物の料金82円(定形25gまで)
内容証明の加算料金430円(1枚)
一般書留の加算料金430円
配達証明(オプション)310円
速達(オプション)280円(250gまで)

内容証明に配達証明および速達などのオプションを付けないで出す場合の料金は942円、オプションを付けた場合は1,532円となります。

内容証明作成を法律の専門家に依頼する際の費用

内容証明は、もちろん自分で作成できますが、自分で作成した場合、どうしても感情的になり過激な内容になってしまったり、反対に浮気相手にあっさりと無視されてしまい、効果が得られないという場合もあります。

なので、より効果的な文面内容で送りたい場合は、法律の専門家に依頼するというのも一つの方法です。

内容証明の文面作成自体は、弁護士、司法書士、行政書士のいずれでも扱っていて、別途希望すれば作成した法律家名義で出すこともできますので、より相手にプレッシャーを与えることができます。

ただし、浮気相手から反応が返ってきて、話し合いなどの示談になったり、裁判になった際に代理人となれるのは、弁護士と認定司法書士(慰謝料の請求額が140万円以下の場合)だけです。

もし内容証明を出すだけではなく、その後の交渉や裁判まで想定しているのであれば、最初から弁護士や認定司法書士に作成を依頼した方がいいかと思います(司法書士業務については「池袋の司法書士事務所」を参照)。

内容証明の作成を弁護士に依頼する際のおおよその料金ですが、弁護士名義ではなく本人名義の場合には約1万円~3万円、弁護士名義で作成する際は、4万円~5万円といったあたりが相場かと思います。

内容証明を出した後の示談などにかかる費用は別料金になります。

以上、探偵や興信所に浮気調査を依頼し、その後に浮気相手に慰謝料請求を行う際の内容証明の出し方等についてみてきました。

ちゃんとした浮気の証拠が無いにもかかわらず、内容証明を送っても効果は得られませんので、探偵や興信所に依頼するなど明確な証拠を得てから送った方がいいかと思います。

また、内容証明は、単にこちらの要望を書いて出せばよいというものではなく、目的を達成するための効果的な文面作りが必要かと思います。

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