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ストーカー対策の料金

探偵や興信所の中には、ストーカー対策を業務として扱っている会社もあります。

警察庁の公表データにおいても、ストーカー関連の相談件数は近年減少傾向にあるとはいえ、令和元年度においては20,912件となっており、大きな社会問題であることに変わりはありません。

これだけの件数ですので、警察だけではなかなか対処しきれない面もあるのか、探偵や興信所に解決を求めて依頼する方もいらっしゃいます。

ここでは、ストーカー対策において、探偵や興信所でやってくれること、また、その際の料金などについてまとめてみました。

ストーカーと法律

まず、法律ではストーカーはどのように定義され、規制されているのでしょうか?

つきまとい等に関する法律としては、ご存じのとおり、ストーカー行為等の規制等に関する法律、いわゆるストーカー規制法があります。

ストーカー規制法とは?

そもそも他人に迷惑となるようなつきまとい行為というのは、以前からあったわけなのですが、軽犯罪法など個別の刑法で対処するにとどまり、特に男女間のつきまといに関しては警察もなかなか介入できず、どうしても動きが鈍いというのが現状でした。

しかし、平成11年に発生した「桶川ストーカー殺人事件」で、いっきに社会問題化し、それまでなかなか介入できなかった男女間のつきまといに関し、警察が積極的に介入できるようにし、迅速に対応すべく制定されたのが、ストーカー規制法です。

同法律の第二条では、ストーカー行為は以下のように定義されています(要約)。

《 ストーカー行為の定義 》
  • ストーカー行為とは、同一人物に対し、つきまとい等を反復して行うことをいう。
  • 「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で以下のいずれかの行為を行うことをいう。
《 つきまといとされる行為》
  • つきまとい・待ち伏せ等
  • 監視していると告げる行為
  • 面会・交際の要求
  • 乱暴な言動
  • 無言電話・連続電話・メール
  • 汚物等の送付
  • 名誉を害する行為
  • 性的羞恥心を害する行為

同法によると、ストーカー行為とは、恋愛感情や好意の感情が動機となっているケースに限られ、また、同法が定める上記8つのいずれかのつきまとい行為を1回ではなく何度も繰り返す行為だと定義しています。

つまり、そのつきまとい行為の動機が恋愛感情に基ずかないものであれば、ストーカー規制法は適用されず、その他の刑法や特別法、各都道府県の迷惑防止条例などで規制されることになります。

警察でやってくれること

警察の対応の遅さによって殺人などの最悪の事件に発展してしまうという事例も問題化し、警察も以前に比べ、ストーカー事案に関しては、比較的迅速に対応してくれると聞きます。

なので、ストーカー被害に遭っている場合には、まず最寄りの警察署に相談した方がいいでしょう。

相談内容がストーカー規制法に抵触すると判断されれば、警察で以下のような特別な対応を行ってくれます。

《警察の対応》
  • こちらの申出にもとずき、つきまといを行っている相手に対し、警察署長等からストーカー行為をやめるよう警告することができます。
  • 警告にもかかわらず、相手がつきまとい行為をやめない場合には、公安委員会からその行為をやめるよう禁止命令を出すことができます。
  • 禁止命令に反して、ストーカー行為を行うと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
  • 警告の申出以外にも、こちらが相手を告訴して処罰を求めることもでき、その際の罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
  • その他にも、防止のための適切なアドバイスやパトロール、防犯ブザーの貸し出しなど、何かと協力してくれます。

こちらの相談内容がストーカー規制法に抵触しないと判断されれば、基本的には通常の事件として対処されるものと思われます。

探偵や興信所でやってくれること

警察の統計資料によれば、相談を受けるストーカー事案のうち、約半数が配偶者(内縁、元も含む)と交際相手(元も含む)だそうです。

配偶者や交際相手であれば、相手も特定されていますし、動機もはっきりしていますので、このようなケースでは、まず警察に相談するでしょうし、その方がいいでしょう。

しかし、問題は、相手が誰かもわからず、動機もわからないというケースです。

このようなストーカー規制法が適用されるのかはっきりしないケースでは、警察の対応もどうしても鈍くなってしまいます。

実際に、探偵や興信所にストーカー対策として相談や依頼のある案件も、こうした誰かもわからず、動機もわからないといったつきまといや嫌がらせともとれるようなストーカー行為が多いものです。

では、探偵や興信所に依頼した際、何をしてくれるのでしょうか?

こうしたストーカー対策は、すべての探偵や興信所が扱っているというわけではなく、また、興信所によっても内容は異なりますが、おおよそ以下のようなことを行ってくれることが多いです。

《探偵に依頼してやってくれること》
  • ストーカーの人物特定
  • つきまとい行為の証拠収集
  • 特殊カメラなど証拠収集の為の機材貸し出し
  • 相手との話し合いへの同席
  • 警察、弁護士への協力

依頼内容によっても異なりますが、ストーカーが誰なのかわからないという場合には、まず張り込み尾行などによって、その人物の特定を行います。

人物の特定と同時に、そのストーカー行為の証拠も押えますが、ケースによっては自宅に特殊カメラを設置して証拠を撮影するなど、依頼人の協力を得ながら行います。

さらに、押えた証拠をもとに、ストーカーとの話し合いへの同席、また、警察や弁護士への協力など依頼人の強い味方になってくれるはずです。

探偵や興信所でのストーカー対策の料金

こうしたストーカー対策は、それなりのノウハウも必要ですので、すべての探偵や興信所で扱っている業務ではありません。

ストーカー対策を依頼する際の料金ですが、上述しましたように尾行や張り込みなどが必要になってくる場合もありますので、だいたいの興信所において、当サイトで掲載している浮気調査の料金体系とほぼ同じで、相場も探偵や興信所の料金に順じているところが多いかと思います。

ここでは、ストーカー対策のノウハウもあり実績もある興信所を取り上げて、料金を見てみたいと思います。

原一探偵事務所の場合

同社は浮気調査や人探しなどを中心に幅広い調査を扱う長年実績のある総合探偵社です。

ストーカー対策の料金も同社の浮気調査と同様に、以下のような金額になっています。

【調査料金】80,000円~/1日
【基本料金】40,000円

こちらの依頼内容によっても料金は異なりますので、金額は原一探偵事務所に問合せの上確認してください。

ストーカー

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