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深夜早朝割増しの相場について

探偵興信所の調査、特に浮気調査においては、対象者の動き次第では深夜や早朝の時間帯に及ぶことも珍しくありません。

対象者が普通のサラリーマンだからといっても、不倫をするのはだいたい仕事終わりから深夜にかけてということも多いですし、朝早い仕事の場合は、まだ日が昇る前から張り込みをするということもあります。

そもそも対象者が昼間の仕事をしている人物ばかりとは限りません。

水商売や深夜のサービス業に従事している対象者の場合には、どうしても深夜の尾行になります。

こうした深夜や早朝に及ぶ尾行を想定して、探偵や興信所の料金の中には「深夜早朝割増し」という名目の料金が計上される場合があります。

法律では深夜早朝割増についてどのように定められているのか

一般の飲食店やタクシーなどでも深夜割増し料金というものが広く採用されていますので、この業界においても「深夜早朝割増し」を設定していても特別おかしくはありません。

しかし、少なくとも私の在職中にもこうした深夜早朝割増しを別途に計上したことがありませんでしたし、周りにも「深夜早朝割増し」料金というものを設けているという探偵や興信所もあまり多くはありませんでした。

中には、わざわざ料金表の中に、「深夜早朝割増し料金は頂きません」と宣伝しているところさえあります。

しかし一方では、法人形態をとっている大手の探偵興信所を中心に、労働基準法に基づき、この「深夜早朝割増し」料金をはっきりと計上するところもあります。

小規模の探偵興信所とは異なり、調査員を社員として雇用している会社では、コンプライアンスの面からもやむを得ないのかもしれません。

ちなみに労働基準法第37条には、深夜労働の割増賃金について、以下のように定められています。

使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

労働基準法第37条3項

深夜早朝割増し料金の相場

探偵や興信所で設定している深夜早朝割増し料金が発生する時間帯ですが、深夜11時~早朝6時としているところや深夜10時~早朝5時としているところもありますが、上述のとおり、労働基準法では、一般的には深夜10時~早朝5時の間を深夜労働とみなすようです。

また、深夜早朝割増し料金の金額ですが、これも興信所によって異なるかと思いますが、労働基準法では通常の労働時間賃金の25%以上で計算した割増賃金を支払わなければならないと定められています。

例えば、調査員1名1時間あたりに換算した単価が仮に10,000円とした場合、25%の割増として2,500円が加算されるということになります。

もちろん、このあたりの割増し率は、各探偵興信所によって異なるかと思いますが、大体、この線が相場ということになるかと思います。

以上のように、依頼する会社によっては深夜早朝割増し料金が発生する場合もありますので、依頼する際には、事前にこうした深夜早朝割増し料金があるのかないのかを確認し、あるのであればどの程度割増しされるのか金額を確認しておいた方がいいでしょう。

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