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不在者財産管理人選任の申し立ての手続きと費用

遺産相続において、消息不明や音信不通などで行方不明となっている相続人がいると、遺産分割協議が進められないばかりか、財産の処分も滞ってしまいます。

そうなると、他の相続人が不利益を被る場合もあるため、家庭裁判所に行方不明者に代わって財産を管理する管理人を選任してもらうことができます。

これを不在者財産管理人選任の申し立てといいます。

不在者財産管理人とは?

不在者(行方不明の相続人)に代わって、不在者の財産を管理、保存を行い、場合によっては遺産分割協議の参加や財産の処分を行えるように、家庭裁判所が選任するのが不在者財産管理人です。

出典元民法第25条

不在者財産管理人は誰がなるのか?

不在者の財産を管理するという職務を行えるような適格者であれば、特に資格などは必要はありません。

通常は、不在者と利害関係のない親族が選任されることが多いようですが、場合によっては弁護士、司法書士などの専門家が選任される場合もあります。

不在者財産管理人は何をするのか?

財産管理人の主な職務は、不在者の財産を調査し、財産目録や管理報告書を作成し、家庭裁判所に提出することで、定期的に裁判所から管理状況の報告を求められることもあります。

財産管理人が万が一、不在者の財産を使いこんだという場合には、解任されるとともに損害賠償を受けたり、刑事上の業務上横領などの罪で責任を問われることになります。

その他、以下で解説する権限外行為許可の申し立てを家庭裁判所に行うことにより、遺産分割協議に参加できるとともに、他の相続人とともに不動産の売却などの財産の処分を行うことができます。

不在者財産管理人の期限

財産管理人が選任されるためには、不在者の行方が分からなくなった時から1年以上経過していることが必要となります。

選任されて以降は、不在者が戻ってきた時、失踪宣告がされた時、死亡が確認できた時、不在者の財産が無くなった時などまで、財産管理人の職務は継続します。

そして、不在者が戻ってきた際には本人に、また、失踪宣告がされた時や死亡が確認できた時には、不在者の相続人が管理されていた遺産を引き継ぐことになります。

不在者財産管理人の報酬

財産管理人から報酬の請求があった場合には、家庭裁判所の判断により、不在者の財産から支払われます。

「不在者財産管理人選任」の申し立ての手続きと費用

次に、申立てにあたって、どのような手続きや書類が必要で、費用はどのぐらい掛かるのかを見ていきたいと思います。

申立先

申立てを行う場所は、不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所です。

申立できる者

申立てを行えるのは、以下の者です。

  • 利害関係者(不在者の配偶者、他の相続人、債権者など)
  • 検察官

申立てに必要な書類

以下の書類を1通づつ用意します。

  • 申立書
  • 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 不在者の戸籍附票
  • 財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票
  • 不在の事実を証する資料
  • 不在者の財産に関する資料・・・不動産登記事項証明書、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)等
  • 利害関係者からの申立ての場合、利害関係を証する資料・・・戸籍謄本(全部事項証明書)、賃貸借契約書写し、金銭消費貸借契約書写し等

不在者の行方が分からないということを証明する資料を求められますので、あらかじめ、自分たちで行方不明者の居所を調べたという事と見つからなかったという資料、例えば、警察署への行方不明者届などの書類等を提出します。

申立ての費用

  • 収入印紙代:800円
  • 連絡用の郵便切手:数千円程度(裁判所によって異なります)
  • 予納金:数十万~

予納金は、選任にかかる管理費用を家庭裁判所に予め納める預け金のようなものですが、必ずしも戻ってくるとは限りませんので注意が必要です。

また、財産管理人を誰にするのかによっても金額は異なります。

「不在者財産管理人の権限外行為許可」の申し立て

上記申し立てによって選任された管理人は、上述のように行方不明者の財産を管理、保存することが職務となり、それ以外の行為は基本的に行えません。

しかし、遺産分割協議に参加する必要があったり、他の相続人と不動産の売却などを行う必要がある場合には、家庭裁判所に、定められている権限外の行為を行うことを許可してもらう必要があります。

これが、「不在者財産管理人の権限外行為許可」の申し立てです。

申立人や申立て先などは、不在者財産管理人選任の申し立ての時と同様ですが、必要書類や費用などについては別途、以下のようなものが必要です。

申立てに必要な書類

  • 遺産分割協議書案
  • 相続人を証するための戸籍謄本等

申立ての費用

  • 収入印紙代:800円
  • 連絡用の郵便切手:数百円程度(裁判所によって異なります)

許可にあたっては、財産管理人は不在者の財産を守ることが主業務なので、最低でも不在者の法定相続分以上の額を求められます。

もし提出する遺産分割協議書案が、不在者が法定相続分を下回るような不利な内容の場合には、この権限外行為許可は認められませんので注意が必要です。

以上、不在者財産管理人選任の申し立ての手続きや費用についてみてきました。

これ以外にも、遺産相続において不在者がいる場合の法的措置として、「失踪宣告の申立て」という方法もあります。

しかし、失踪宣告の申し立ては、通常、行方不明になってから7年以上が経過していることが条件となります(普通失踪)。

また、不在者財産管理人選任の申し立て手続きにおいても、その不在者の行方不明の状態が1年以上程度経過している必要があり、1年に満たない場合には、やはり自分たちで探し出す必要もあるかと思います。

そのような場合には、探偵や興信所に依頼するのも一つの方法です。

ただし、いろいろな業者がありますので、特に行方調査を得意としている探偵興信所に依頼した方がいいかと思います。

料金については、以下のような探偵興信所に見積もり依頼をしてみてはいかがでしょうか。

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