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遺産相続人が行方不明で分割協議ができない場合の相続人探し
探偵や興信所に依頼のある人探しの中で、遺産相続人探しの依頼もあります。
亡くなった方(被相続人)が遺言書を残し、誰にいくらといった遺産分割の指定があればいいのですが、被相続人が突然亡くなり遺言書を残していなかったという場合や、遺言書があっても遺産分割の指定がないといったケースもあります。
そのような場合には、相続を受ける全員が話し合いを行い、分割の割合を決めて合意する必要があります。
この話し合いのことを遺産分割協議と言います。
しかし、遺産相続の権利を有する者の内、行方不明や音信不通などで話し合いに参加できない者がいると、遺産分割協議が行えないため、探偵や興信所に相続人探しの依頼があるのです。
遺産分割協議は相続人全員が参加しなければならない理由
まず、亡くなった被相続人の遺産は、亡くなった時点で相続人全員の共有財産となりますので、遺産分割協議は全員で行うことが原則となります。
【出典元】民法第898条
もし相続人の中に行方不明者がいたとして、仮にその者を除いて遺産分割協議を行って合意しても、後でその行方不明者が現れ、遺産分割請求権を行使すれば、その合意内容は無効となってしまいます。
【出典元】民法第907条
遺産分割請求権に時効は無く、その行方不明者の死亡が確定しない限り存続することになります。
次の理由として、亡くなった方の財産を処分する際には、遺産相続を受ける全員の同意が必要だからです。
例えば、不動産の処分や預金の引き出しなどを行う際、不動産業者や銀行などは相続人全員が合意していないにもかかわらず手続きを行った場合、後で別の相続人から責任を問われる可能性もあります。
なので、そうした手続を行う関係先は、相続を受ける者全員が合意しているということを証明するための戸籍や全員の署名捺印がされた遺産分割協議書の提出を求ることになります。
その際、戸籍に記載され相続する権利を有している者が遺産分割協議書に署名捺印をしていないということになれば、当然財産の処分や引き出しを認めることができなくなってしまいます。
こうした理由から、遺産分割協議書は全員が参加して合意する必要があるわけです。
遺産を相続する権利のある法定相続人とは?
民法では遺産を相続する権利を有する者を定めており、これを法定相続人と言います。
法定相続人は、その亡くなった方との関係によって、以下のように順位が決められています。
配偶者
亡くなった方の配偶者(妻、もしくは夫)は、順位に関係なく常に相続する権利があります。
ただし、入籍していることが前提ですので、内縁関係や離婚した前妻や前夫は相続する権利は有しません。
第一順位(直系卑属)
亡くなった方の子供です。
その子供がすでに死亡している場合には、さらにその子供が相続します。
この子供は、胎児、養子、内縁関係や不倫関係の子供でも認知を受けていれば相続の権利があります。
第二順位(直系尊属)
第一順位に該当者がいない場合には、その次に亡くなった方の父母、祖父母が相続の権利を有します。
父母が死亡している場合には、祖父母が相続します。
父母は養父母であっても相続する権利があります。
第三順位(被相続人の兄弟姉妹)
さらに第二順位にも該当者がいない場合には、亡くなった方の兄弟姉妹が相続の権利を有します。
この兄弟姉妹が死亡している場合には、その兄弟姉妹の子供が相続します。
【出典元】民法第889条
遺産相続で行方不明者がいる場合の対応
上記法定相続人の中で行方不明者が居て遺産分割協議が行えないという状態が続けば、相続放棄や限定承認などの手続きや相続税の申告などの期限が到来してしまいます。
【出典元】民法第915条
なので、相続人がそろわないからといっても、遺産分割協議はそうそう先延ばしにもできないのです。
そこで、行方不明者がいて遺産分割協議が行えない場合には、法律的に以下のような対応が可能です。
不在者財産管理人選任の申し立てを行う
行方不明者が、行方が分からないだけで生きている可能性もある場合には、不在者に代わって財産を管理する人物を選任してもらうための「不在者財産管理人選任の申し立て」を家庭裁判所に申立てることができます。
この不在者財産管理人は、通常は利害関係を持たない親族、弁護士や司法書士などが選任される場合が多いです。
また、不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理するだけとなりますので、もし不在者財産管理人を遺産分割協議に参加させたい場合には、別途、「不在者財産管理人の権限外行為許可」の手続きが必要となります。
こうした手続きによって、行方不明者がいても、不在者財産管理人を代理として、滞りなく遺産分割協議を進めることができます。
失踪宣告の申し立てを行う
生死のわからない行方不明者が死亡したものとみなし、法律的に死亡を確定するための手続きが「失踪宣告の申し立て」で、同じく家庭裁判所に申立てます。
ただし、失踪宣告の申し立てを行うには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
行方不明者が失踪宣告により死亡したとみなされれば、その死亡した行方不明者に子供がいれば、子供が相続人となり(代襲相続)、遺産分割協議に参加することができます(ただし、被相続人よりも後に行方不明者が死亡したとみなされれば代襲相続は適用されません)。
【参考】失踪宣告の申立ての手続きと費用
行方不明の遺産相続人探しを行うには?
上述しましたように、もし遺産相続人に行方不明者がいる場合でも、法的に措置を講ずることはできます。
しかし、法的な手続きを行うにしても、まずは自分たちでできる限り行方を探す努力をし、見つからなかったという資料を裁判所に提出しなければなりません。
また、仮に失踪宣告の申立てを行うにしても、行方不明になってから7年以上経過していなければ失踪宣告の申し立ては行えません。
さらに、不在者財産管理人選任の申し立てにあたっても、消息が分からなくなってからおよそ1年以上経過していないと認められない場合もあるので、1年未満であれば、自分たちで探すしかないでしょう。
その他、さまざまな理由で行方不明の遺産相続人探しを行う必要性もあるかと思います。
では、どのように遺産相続人探しを行えばいいのでしょうか?
自分で探す
まず、だれでもできることとして、戸籍の附票等を取り寄せて、行方不明者の現住所をたどっていくという方法です。
通常は、第三者が行方不明者の戸籍を取得するということはできませんが、身内でありなおかつ遺産相続という正当な理由もあるわけですので、比較的容易に取得することができると思います。
ただし、行方不明者が住民票などを移動せず、体一つで転々としているような場合には、戸籍に現住所は反映されませんので、必ずしも戸籍だけから探せるわけではありません。
弁護士に依頼する
弁護士は、探偵や興信所のようにこうした行方不明者を探すことを職務としているわけではありませんが、依頼を受けた職務を遂行するためであれば、ある程度調べることも可能です。
例えば、戸籍等は職務上請求で取得できますし、行方不明者の何らかの手がかりがあれば、いわゆる23条請求等で所在を調べることもできます。
ただし、あくまでこちらが遺産相続等に絡んで弁護士に依頼することが前提になってきますし、弁護士でも確実に探し出せない場合もあります。
【参考】弁護士法第23条
探偵や興信所に依頼する
探偵や興信所は、不倫問題を扱う浮気調査はもちろんですが、こうした遺産相続人探しのような行方調査も主要業務として扱っているところが多いです。
弁護士のような特別な権限があるわけではありませんが、蓄積されたノウハウもありますし、大手であれば全国に情報網も持っています。
探偵や興信所に遺産相続人探しを依頼する際の料金ですが、こちらが持っている手がかりの量や状況によって難易度が異なりますので、一概にいくらということはできません。
しかし、こちらの情報量によっては比較的安く済むケースもあります。
【参考】人探しの料金や費用
遺産相続人探しを得意としている探偵会社
行方不明者などの行方調査は、浮気調査とは別のノウハウが必要で、あまり得意としている探偵や興信所は少ないですが、その中でもこうした人探しを得意としているのが、原一探偵事務所です。
原一探偵事務所の調査力はテレビ局からも認められており、TBSテレビ「徳光和夫の感動再会”逢いたい”」でもおなじみかと思います。
また、調査の結果、もし遺産相続人が見つかった場合には、遺産相続に必要な手続きの署名捺印を原一探偵事務所が代理で行ってくれるなど、遺産分割協議をスムースに行うためのサポートも行っています。
原一探偵事務所
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