【本ページはプロモーションが含まれています】

失踪宣告の申し立ての手続きと費用

遺産相続にあたり、相続人の中に行方不明者がいると遺産分割協議が行えず、他の相続人も不利益になる場合もあるため、その行方不明者を探す必要があるということを「遺産相続人が行方不明で分割協議ができない場合」で見てきました。

ただし、どうしても自分たちで探してみても行方が分からないという場合には、法的な手続きを経ることにより遺産分割協議を滞りなく進めることができます。

その一つが、「不在者財産管理人選任の申し立て」であり、もう一つがここで取り上げる「失踪宣告の申し立て」です。

不在者財産管理人選任の申し立てが、生死がわからない不在者に対して、代わりの財産管理人を立てることを目的としているのに対して、失踪宣告の申し立ては、生死がわからない不在者に対して、法律的に本人の死亡を確定してもらうことを目的としている点が異なります。

この失踪宣告の申し立ては、遺産相続を円滑に行うための手続きではありますが、その他にも婚姻関係を解消する目的としても行われる手続きです。

失踪宣告の申し立てを行う条件

行方が分からなくなったからと言ってもすぐに失踪宣告の申し立てを行えるわけではありません。

以下のように、ある程度年数が経過していないと申し立ては受理されません。

  • 行方不明者の生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)
  • 戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)

出典元民法第30条

失踪宣告がされた場合の死亡時期

申し立ての結果、失踪宣告がされた場合、その死亡時期は以下のようになっています。

  • 普通失踪:生死不明になってから7年間が満了したとき
  • 危難失踪:危難が去ったとき

出典元民法第31条

死亡時期と遺産相続との関係

失踪宣告がされると、行方不明者の死亡が確定するため、それによって遺産分割協議を進めることができます。

しかし、その死亡時期が被相続人の死亡時期よりも前なのか後なのかによって、協議に参加する相続人などが異なりますので注意が必要です。

被相続人の死よりも前に失踪者の死亡が確定された場合

失踪宣告により死亡が確定した時期が、被相続人の死よりも前になった場合には、相続開始時点で失踪者は死んでいたことになりますので、その失踪者が独身であれば、残った相続人だけで遺産分割協議を行えます。

しかし、失踪者に子供がいる場合には、代襲相続でその子供を相続人に加えて遺産分割協議を行うことになります。

代襲相続は直系卑属ですので、失踪者の配偶者は関係ありません。

出典元民法第887条

被相続人の死よりも後に失踪者の死亡が確定された場合

失踪宣告により死亡が確定した時期が、被相続人の死よりも後になった場合には、相続開始時点で失踪者も相続人だったことになりますので、被相続人の遺産は失踪者からさらに失踪者自身の相続人に承継されることになります。

つまり、失踪者が独身で子供がいない場合には、第二順位である父母、父母がいなければ祖母等が相続するということになり、失踪者に家族が居れば、その配偶者、および子供等が相続人となり、それらの相続人を加えて遺産分割協議を行うということになります。

「失踪宣告」の申し立ての手続きと費用

では、失踪宣告の申し立てにあたって、どのような書類が必要で、どのぐらいの費用が必要になってくるのでしょうか。

申立先

申立てを行う場所は、不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所です。

申立人

利害関係者(不在者の配偶者、相続人にあたる者、財産管理人、受遺者など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者)

申立てに必要な書類

以下の書類を1通づつ用意します。

  • 申立書
  • 不在者(行方不明者)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 不在者の戸籍附票
  • 失踪を証する資料
  • 申立人の利害関係を証する資料・・・親族関係であれば戸籍謄本(全部事項証明書)

申立ての費用

  • 収入印紙代:800円
  • 連絡用の郵便切手:数千円程度(裁判所によって異なります)
  • 官報公告料:4,298円(催告;2,725円、失踪宣告:1,573円)
  • 確定証明書の交付費用:150円

家庭裁判所による調査

失踪宣告の申し立て後、家庭裁判所の調査官によって、申立人や失踪者の親族に対して調査が行われます。

公示催告

調査の後、普通失踪の場合は3ヶ月以上、危難失踪の場合は1ヶ月以上の期間、官報や裁判所の掲示板に届出の催告が行われます。

催告の内容は、失踪者が生存の届出をすること、生存を知っている者は届出を行うことなどです。

当然、失踪者本人や存在を知っている者が官報や掲示板を見るとは限りませんが、上記期間内に届出がない場合には失踪宣告がなされます。

申し立てから失踪宣告がなされるまで、約1年ほどかかります。

戸籍の届出

失踪宣告がなされた後10日以内に、申立人は、失踪者の本籍地、もしくは申立人の住所地の市区町村役場に失踪の届出をしなければなりません。

届出の際には、審判書謄本と確定証明書が必要になりますので、担当した家庭裁判所に確定証明書の交付の申請を行います。

失踪宣告後に本人が戻ってきた場合

失踪宣告は、法的な手続きによって、死亡したとみなすだけですので、実際に本人が生きていて戻ってくるということもあり得ます。

その際、本人、もしくは利害関係人は失踪宣告の取消を家庭裁判所に申立てることができます。

しかし、取消の審判が確定するまでは、まだ失踪宣告が継続している状態となりますので注意が必要です。

審判の結果、取消が確定すれば、失踪宣告が行われる以前の状態、つまり、遺産相続が開始していなかったことになります。

そうなると、遺産分割を済ませていた場合はどうなるのかというと、すでに相続した分については有効とされますが、取消が確定した時点で手元に残っている分があれば、本人に返還する義務があります。

ちなみに、失踪宣告によって婚姻関係が解消された、後に本人が戻ってきて取消が行われた場合、婚姻関係は解消しなかったことになり婚姻関係が復活しますが、すでに再婚しているようなケースでは婚姻関係は復活しないとされています。

出典元民法第32条

以上、失踪宣告の申し立ての手続きについてまとめてきました。

失踪宣告の申し立てを行える年数に満たない場合や申し立てをせず、何とか相続人を探したいという場合には、探偵や興信所に依頼してみるのも一つの手段です。

探偵や興信所の人探しの料金については、以下のような業者に問合せ見積りをしてもらいましょう。

探偵や興信所の料金相場(HOME)

タイトルとURLをコピーしました