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法律による違い

探偵と興信所の違いについて、法律的にどのように定義されてきたかを見ていきたいと思います。

まず、一般的に知られている法律は2007年に施行された探偵業法ですが、それまでに地域限定の条例や、指針という形で法的な規制を受けています。

その一つが、1985(昭和60)年に大阪府で施行された「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」です。

この条例は主に差別に係る調査に関する規制が目的とされています。

その条例の中では、以下のように定義されています。

第二条、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

二、興信所・探偵社業-府の区域内において、他人の依頼を受けて、個人調査、法人調査その他いかなる名目の調査であるかを問わず、特定の個人についてその信用、資産、経歴、素行その他の個人に関する事項を調査し、かつ、報告する営業をいう。

三、興信所・探偵社業者-興信所・探偵社業を営む者をいう。

同条例では、興信所および探偵という両方の言葉を使っていますが、両者を並列に扱い同じとみなしていることがわかるかと思います。

次に、2005(平成17)年に全面施行された「個人情報保護法」に伴い通達された「興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針」があります(現在は存在しません)。

この指針は、個人情報の保護に関する法律の施行に当たり、興信所業者において個人情報の取扱いに関し講ずることが望ましい措置について定めることを目的としたものです。

この中では、以下のように定義されています。

第2、用語の定義

この指針において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。

ア、調査業務-他人(個人である者に限る。以下同じ。)の生命、身体、財産その他の権利利益の保護のために必要な人の所在又は行動に関する事項について、当該他人の需要に応じて調査し、その結果を当該他人に報告する業務

イ、興信所業-調査業務を行う営業

ウ、興信所業者-興信所業を営む者

この指針には、探偵という言葉はひとつも記載されておらず、アの調査業務を行うものは、一律に興信所と定義されています。

もちろんアの調査業務を行うものは、探偵と名乗っていようが、興信所と名乗っていようが、どのように名乗っていようが一律に興信所とみなされていたことがわかるかと思います。

そして、2007(平成19)年に施行されたいわゆる探偵業法では、以下のように定義されています。

(定義)

第二条、この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

2、この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。

3、この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。

同法の中には、今度は興信所という言葉はひとつも出てきていません。

どのような名称を使っていようが、第二条に定められた業務を行うものは、一律に探偵業者と定義されています。

以上のように、法律的には時の各法令によって、探偵・興信所を同列に扱ったり、またはどちらか一方に定義されたりと必ずしも一律ではなかったことがわかります。

少なくとも、両者の違いという観点からすれば、それぞれの違いを明確に定義した法律は今も昔も無いということになります。

もっとも、業界に対する法律の最終形である探偵業法に従えば、これ以降はどのような社名を使っていようが、同法が定める「探偵業務」を行うものは、例え興信所と名乗っていようと探偵業ということになりますので、両者の違いということ自体論じられることも無くなるものと思われます。

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