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人探しで住民票や戸籍を活用する際の注意点
人探しをしている相手が、住んでいた住所から転居していしまい、行方がわからなくなってしまったということもよくあることです。
そんな時、少し機転を利かせれば、相手の住民票を取得し転居先を確認するといった方法を思いつくかもしれません。
しかし、当然のことながら、個人情報が記載されている住民票を誰もが取得できるというわけではありません。
ここでは、住民票や戸籍を取得できるのはどういったケースで、どのように人探しで活用すればよいのかまとめてみたいと思います。
住民票や戸籍を請求できるのはどのような人か?
住民票や戸籍(附票)の請求に関しては、住民基本台帳法に定められており、以下のような人が請求できることになっています。
本人又は同一世帯に属する者
本人が請求できるのはもちろんのこと、その本人の住民票に記載されている同一世帯に属している人も請求することができます。
同一世帯とは、例えば配偶者や親、子供など本人と同じ住民票に記載されている人です。
同じ住民票に記載されているのであれば、例えば、結婚はしていないけれども同棲している相手でも請求することができます。
なお、戸籍の附票は附票に記録されている本人、またはその配偶者、直系尊属(祖父母、父母)若しくは直系卑属(子、孫)が請求できます。
本人または同一世帯人から委任を受けた代理人
本人または同一世帯人から直接委任を受けた代理人は請求することができます。
その際には、もちろん委任状が必要で、委任状には委任者の署名捺印が必要です。
実際には委任は受けていないにもかかわらず、勝手に委任状に記入し請求した場合には、当然のことながら罰せられます。
委任状は無いが、正当な理由がある第三者
本人または同一世帯人でもなく、委任状も無い第三者が請求できる正当な理由とは以下のようなものです。
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
権利の行使とは、例えば金銭等の債権者がこれにあたりますし、自己の義務を履行とは保険会社などが保険金支払いのために住民票を取得する必要がある場合などがこれに該当します。
国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
遺産相続や訴訟の手続きなどで、法令に基づく提出書類として当事者の住民票を取得する必要がある場合などがこれに該当します。
上記以外で、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
これは弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士等の「特定事務受任者」が法令に基づく職務上の必要性から、自らの権限で当事者の住民票を取得する必要がある場合などがこれに該当します。
上記の者が住民票を請求する際には、正当な理由があることを証明する為に、例えば、借用書、契約書の写し、職務上請求書等の具体的な書類の提出が必要です。
以上のように、身内でもない全くの第三者が住民票を取得したい場合、上述の正当な理由が無ければ住民票を請求することはできません。
逆を言えば、第三者であっても上述のような債権回収や訴訟手続き等で、相手の転居先などを調べたいという場合には、その理由を証明できる書類等があれば、自分で住民票を請求することも可能です。
【出典元】住民基本台帳法 第十二条~第十二条3
人探しにおいて住民票や戸籍を取得する際の注意点
上述したように正当な理由があるということを前提として人探しを行う場合、どのような点に注意して住民票や戸籍を請求すればよいのでしょうか。
正確な氏名と住所が必要
住民票を請求するには、最低限、相手の正確な漢字フルネームと番地番号、または部屋番号までの正確な住所が必要です。
例えば、相手に金銭を貸していてその回収のためという正当な理由があったとしても、名字だけしかわからないといった場合や住所の途中までしかわからないといった場合には、そもそも請求しても交付はしてもらえないでしょう。
また、仮に正確な氏名や住所がわかっていて借用書まであるのに虚偽の氏名や住所だったという場合にも、そもそも該当者なしということで交付は受けられませんので注意が必要です。
【出典元】住民基本台帳法 第十二条
住民票を請求する場合
通常、現在住んでいる住所から転居する際には、管轄する市役所に転出届を行い、転居先では転入届を行います。
こちらが把握している住所で住民票を請求した際、相手が転居先の市役所に転入届を行っていれば、転居先の住所が前の住民票に反映されますので、「住民票の除票」という形で交付され、転居先の住所を確認することができます。
しかし、例えば相手が、借金から逃げているような場合には、見つかりたくないために、こうした転出届、および転入届を行っていないケースもあり、そのような場合には当然のことながら住民票を取得しても転居先の住所を確認することはできません。
また、転入届は通常、転入をした日から14日以内に届出なければならないとされていますが、転居後すぐに前の住所で住民票を取得してもまだ相手が転入届を行っていないなど新住所が反映されていない場合もありますので、ある程度日数が経過してから請求した方がいいかもしれません。
なお、住民票の除票は役所にて通常5年間の保存の後破棄されていまいますので、かなり前の住所で住民票を請求する際には注意が必要です。
【出典元】「住民票の除票」総務省
戸籍を取得する場合
こちらが把握している相手の住所がかなり以前のもので、その後相手が転居を繰り返している可能性がある場合には、最初から戸籍、正確には「戸籍の附票」を取得する手もあります。
上述した住民票の除票で確認できるのは、次の転居先の住所です。
その転居先からさらに転居している場合には、その住所でさらに住民票の除票を取る・・・というように非常に手間がかかります。
戸籍の附票は、基本的にこれらの住民票の異動履歴すべてが記載されていますので、一度取得すれば最終的な住所を確認することができます。
ただし、その後、結婚や転籍などで本籍が変わっている場合、確認できるのはその本籍が変わる前までの住所です。
転籍後の移動履歴を確認するには、さらに転籍後の本籍を確認し、その本籍で再度戸籍の附票を取得するというように辿っていかなければなりません。
なお、戸籍の附票を請求する際には、相手の本籍地と戸籍の筆頭者で請求する必要があります。
本籍地と筆頭者は住民票に記載されていますので、もし本籍地と筆頭者がわかっていない場合には、まず住民票を取得する必要があろうかと思います。
住民票や戸籍の住所はあくまで登録されている住所
住民票や戸籍の附票に記載されている住所はあくまで登録上の住所です。
上でも少し触れましたが、相手が転出、転入届を行わずに、どこか別の場所に移り住んでいる場合や、登録されている住所とは別の住所で生活しているといった場合もあります。
なので、住民票や戸籍の附票で住所がわかったからと言っても、その住所に生活実態があるかどうかということは別の話ですので注意が必要です。
住民票や戸籍の附票を請求する際の手続や費用
申請窓口
※本籍地の市区町村役場が遠方の場合には、郵送でも申請可能
持参する物
本人以外の代理人や第三者が請求する場合には、以下のような物を持参する必要があります。
取得費用
分類 | 費用 |
---|---|
住民票 | 300円前後/1通 |
戸籍の附票 | 450円前後/1通 |
費用は各役所によって異なる場合がありますので、事前に確認ください。
探偵や興信所で住民票を取得できないのか?
委任状も無く、正当な理由も無い第三者が住民票を取得することはできるのでしょうか?
探偵や興信所であれば、料金さえ支払えば何でも引き受けてくれると思われる方も中にはいらっしゃり、稀にこうした方から人探しをする上で探偵や興信所に住民票を取れないか?といった相談が寄せられることがあります。
一昔前であればいざ知らず、現在では探偵や興信所と言えども第三者の住民票を取得することは不可能です。
しかし、住民票を取得するという手段以外でも、探偵や興信所ではさまざまな方法で人探しを行うことは可能です。
また、住民票は取ったけれども、記載されていた住所には住んでいなかったというようなケースでも、内容によっては現在の居所を調べられるケースもあります。
もっとも、ストーカーがらみやDVがらみなど不正な目的での依頼は、どの探偵興信所も受けられませんが、ある程度正当な理由があれば依頼を受けられる場合もあるようです。
なので、どうしても自分で調べられないという場合には、探偵や興信所に依頼してみるのもいいかもしれません。
【参考】人探しの料金や費用
原一探偵事務所
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