【本ページはプロモーションが含まれています】

住民票の本人通知制度の種類と導入自治体

取得できる資格のある者、あるいは正当な理由があれば、住民票を人探しに活用できるということをみてきました。

例えば、身内が家出をしてしまってその行方を探したいという場合や金銭回収のためや訴訟の提起のために相手の居所を調べたいというようなケースがあります。

しかし、住民票を取得する際に留意しておかなければならいのが、本人通知制度です。

あまり一般的に広く周知されていないこの本人通知制度ですが、その名のとおり、住民票が交付された場合に、その本人に交付したことを通知する制度です。

訴訟相手など、本人に通知されても別にかまわないという人探しのケースもあるかもしれませんが、例えば、貸金相手の行方を探すために住民票を取得し、本人に通知されてしまった場合、せっかく居所を見つけたにもかかわらず、その住所からさらに逃げられてしまうという可能性も出てきます。

こちらがその通知を阻止するということはできないようなので、どうすることもできませんが、人探しで住民票を取得する際には、この本人通知制度について、よく理解し留意しておいた方がいいかと思います。

本人通知制度の目的

本人や同一世帯人以外の者でも本人から委任を受けた代理人、あるいは正当な理由がある第三者や弁護士などの有資格者であれば住民票を請求することができます。

しかし、中にはこうした制度を悪用して、委任状を勝手に作って請求したり、不正な方法で請求を行うなどの事例が発生しています。

大事な個人の情報が不正な方法で外部に漏れることを抑止すること、そして不正請求があったことを本人に通知することにより、その個人が被る可能性のある被害を早期に発見し最小限に抑えることを目的としています。

ただし、本人通知制度は、第三者から請求があった際に交付してもよいかどうかを本人に確認するというものではなく、また、氏名や住所など請求者が誰なのかといったことを通知するというものではありません。

本人通知制度はどのような請求に適用されるのか?

本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄抄本等を第三者に交付した場合に、その交付の事実を本人に通知するものです。

その際の第三者とは、以下のような者を指します。

第三者とは
  • 本人等から委任を受け委任状によって請求を行う代理人
  • 特定事務受任者による職務上請求(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の8士業)
  • 正当な理由がある第三者(個人及び法人)

本人通知制度の対象となる証明書

対象となる証明書
  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票
  • 戸籍の謄抄本
  • 戸籍記載事項証明書
  • 戸籍全部事項証明書
  • 戸籍個人事項証明書
  • 戸籍一部事項証明書

※市区町村によって異なる場合もあります。

本人通知制度の種類

本人通知制度は、法律に基づく制度ではなく、各市区町村が独自に要綱等を定めて実施するものです。

本人通知制度を実施している自治体も増えてきていますが、中にはまだ実施していない自治体もあり、また、その実施内容も各自治体によっても異なるようで、特に通知の仕方は、以下4つの種類があります。

通知の種類内容
事前登録第三者の請求で証明書を交付した際に、事前に登録をしていた者に対して交付したことを通知する
被害告知証明書の不正取得が判明した際、取得された者全員に対して不正取得されたことを告知する
委任状委任状によって証明書を交付した際、委任した本人に対して交付したことを通知する
登録不要事前登録がなくても第三者の請求で証明書を交付した際、取得されたものに対して通知する(全市民が対象)

事前登録型本人通知制度の通知方法と登録期間

事前登録型の場合は、自分が住んでいる市区町村役場にて登録手続きを行うわけですが、登録が完了した後に行われる通知方法と登録期間は以下のようになっています。

通知の方法

対象となる証明書を交付された場合、以下内容を記載した通知書が本人に郵送されます。

通知に記載される事項
  • 交付年月日
  • 交付した証明書の種別と通数
  • 請求者の種別(代理人、第三者等)

請求者がどういった種別なのかということは通知してくれますが、具体的に人物が特定されるような氏名や住所は通知されません。

誰が請求したのかを知りたい場合には、役所に対して請求時の交付申請書の開示請求を行うことはできますが、開示請求が認められても請求者の個人情報は原則非開示となるケースが多いようです(詳細は対象自治体にご確認ください)。

登録期間

登録後3年間が期限ですが、自治体によっては無期限としているところもあるようです。

人探しにおいて相手に通知されると困る場合

人探しをする上で、住民票を取得したことが相手に通知されてしまうと困るということもあるかと思います。

不正な方法で取得するというのは、もちろん論外ですが、冒頭でも少し触れましたが、貸金回収など正当な理由であっても相手に通知され探していることが知られてしまうと、逃げられて金銭が回収できなくなってしまうという事態もありえます。

そのようなケースで、相手がこの本人通知制度を事前登録しているのかどうかを確認するすべはあるのでしょうか?

現時点では、まだすべての自治体で実施されているわけではないようなので、まずは、上述しました「本人通知制度導入自治体一覧」や直接、対象となる役所に問合せ、実施しているのかどうかを確認した方がいいでしょう。

その上で、もしその役所が実施していた場合ですが、おそらく相手が登録しているかどうかを役所に聞いても教えてくれないでしょう。

なので、やはり住民票を取得しようとする役所が本人通知制度を実施していて、なおかつ、どうしても相手に知られては困るという場合には最初から請求するのはやめておいた方がいいのかもしれません。

住民票がだめでも、探偵や興信所に人探しを依頼し、別の方法で探すという手もあるかと思います。

人探しが得意な探偵はこちら
タイトルとURLをコピーしました