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平成26年度の探偵業の概況
毎年、警察庁の方でとりまとめている探偵業の概況について、平成26年度のデータが公表されています。
この資料では、興信所の新規届出数や廃止届出数、また、検挙や行政処分の状況について詳しく掲載されています。
このページでは、警察庁の公表データをもとに、平成26年度の概況について見ていきたいと思います。
平成26年度の届出業者数
興信所を営もうとする者は、法律に基き、各都道府県の公安委員会に届出を行い、反対に辞める際にも法律に基き廃止届を提出しなければなりません。
それらを集計した結果が以下のような数字になっています。
届出業者数の総計の推移
平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
個人 | 4,090 (3,987) | 4,206 (4,107) | 4,192 (4,090) | -14 (-17) |
法人 | 1,456 (1,073) | 1,464 (1,086) | 1,496 (1,130) | 32 (44) |
合計 | 5,546 (5,060) | 5,670 (5,193) | 5,688 (5,220) | 18 (27) |
※()内は事業所数 |
各年度中に届出を行っている業者数総計の推移です。
平成26年度は、総計5,688と前年の平成25年の数字と比べて、18件増と依然、増加傾向にあります。
ただし、個人の届出数は-14件と減少しており、反対に法人の届出数が伸びていることから、やはり個人事務所の厳しさが数字として表れているのかもしれません。
新規届出数と廃止・返納数の推移
平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
新規(個人) | 742 (715) | 633 (616) | 515 (505) | -118 (-111) |
新規(法人) | 196 (157) | 182 (137) | 202 (149) | 20 (12) |
新規届出数合計(A) | 933 (872) | 815 (753) | 717 (654) | -98 (-99) |
廃止届出数 | 737 | 687 | 690 | 3 |
死亡による 証明書の返納数 | 5 | 4 | 9 | 5 |
廃止・返納数合計(B) | 742 | 691 | 699 | 8 |
(A)-(B) | 196 | 124 | 18 | -106 |
※()内は事業所数 |
上記届出業者数の総計の内訳です。
毎年、新たに開業する興信所があるわですが、平成26年に新規届出数は717件と少なく、それと同時に年々、新規参入者も減少傾向にあることがわかります。
一方の廃止数は、横ばいで一定していることがわかります。
平成26年度の探偵業法違反にともなう検挙数や行政処分の状況
次に、平成26年度中に、同法違反で検挙された業者数と行政処分を受けた業者数を見てみたいと思います。
検挙状況
平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
人員 | 件数 | 人員 | 件数 | 人員 | 件数 | |
無届営業 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重要説明書不交付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
従業員名簿不整備・虚偽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
指示処分違反 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
総数 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
検挙とは、法律違反行為に対し、捜査や取り調べなどを行うことで、逮捕や書類送検も含まれます。
平成26年度においては、この検挙数が2件となっており、その内、未だに無届営業、つまりモグリで営業を行っている興信所がいた点が目を惹きます。
また、探偵業法以外の法律違反で検挙された業者もおり、事例としては以下のようなものです。
行政処分(廃止命令)の状況
平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | |||
---|---|---|---|---|---|
営業廃止命令件数 | 0 | 3 | 0 | ||
欠格事項 | 3条1号該当者 | 0 | 0 | 0 | |
3条2号該当者 | 0 | 3 | 0 | ||
3条3号該当者 | 0 | 0 | 0 | ||
3条4号該当者 | 0 | 0 | 0 | ||
3条5号該当者 | 0 | 0 | 0 | ||
3条6号該当者 | 0 | 0 | 0 | ||
欠格事項合計数 | 0 | 3 | 0 |
廃止命令とは、欠格事由に違反した業者に対して下される処分です。
平成26年度に関しては、この廃止命令は0件となっています。
行政処分(指示・停止命令)の状況
平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停止 | 指示 | 停止 | 指示 | 停止 | 指示 | |||
営業停止命令・指示件数 | 12 | 62 | 18 | 71 | 3 | 46 | ||
開始届出書等虚偽 | ||||||||
変更届出書等虚偽 | 15 | 11 | 11 | |||||
実施原則違反 | 8 | 1 | 6 | 2 | ||||
書面受理違反 | 5 | 10 | 3 | 9 | 1 | 10 | ||
書面交付違反 | 10 | 22 | 8 | 18 | 4 | 20 | ||
探偵業以外委託 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
資料不正等利用 | 1 | 3 | 1 | |||||
教育義務違反 | 2 | |||||||
名簿不整備・虚偽 | 2 | 18 | 3 | 18 | 1 | 10 | ||
証明書掲示違反 | 4 | 4 | 7 | |||||
業に関し他法令違反 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
指示処分違反 | ||||||||
違反行為合計数 | 20 | 80 | 18 | 73 | 7 | 65 |
指示とは、公安委員会から改善のための指示を受けたもので、停止命令とは、違反内容に鑑み営業停止の命令を受けた件数です。
これを見てみますと、指示・停止命令を受けた違反行為で、書面交付違反が多いことがわかります。
書面交付違反とは、重要事項説明書や契約書の法定書面を依頼人に対して交付しなかったか、もしくは内容の不備などがこれに該当するものと思われます。
興信所に依頼する際には、きちんと法定書面が交付されたか、またその内容に不備がないかどうかの確認が必要です。
なお、1つの興信所が複数の違反行為を行っているケースもありますので、営業停止命令・指示件数の合計と違反行為合計数は異なります。
平成26年度の概況のまとめ
平成26年度は、まず興信所の数においては、前年から引き続き増加傾向で、5,688件の業者が存在しています。
また、探偵業法違反者については、全体的に前年に比べて減少していますが、依然として書類の不備など軽微な違反が目立ちます。
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