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行政処分(指示・停止命令)の状況

探偵業法に違反した場合は、公安委員会から行政処分が下されますが、その行政処分の中の指示および停止命令の各年度ごとの件数の推移についてそれぞれの表にまとめてみました。

表-Ⅰ 行政処分(指示)の状況
H19年H20年H21年H22年H23年H24年H25年各違反合計
指示件数2224460526271313
開始届出書等虚偽112
変更届出書等虚偽141912151162
実施原則違反12858630
書面受理違反4812810951
書面交付違反81522162218101
探偵業以外委託1113
資料不正等利用111137
教育義務違反112
名簿不整備・虚偽1141916161818102
証明書掲示違反14634422
業に関し他法令違反14421315
違反行為合計数2315789658073397
表-Ⅱ 行政処分(停止命令)の状況
H19年H20年H21年H22年H23年H24年H25年各違反合計
停止命令件数2135121841
開始届出書等虚偽0
変更届出書等虚偽0
実施原則違反11
書面受理違反115310
書面交付違反2210822
探偵業以外委託112
資料不正等利用0
教育義務違反0
名簿不整備・虚偽1236
証明書掲示違反0
業に関し他法令違反21132211
指示処分違反14421315
違反行為合計数03598212167

※警察庁生活安全局の公表データに基き編集

  • 一回の命令・指示の中に、複数の違反行為が含まれる場合があります。
  • これにより、表中の営業停止命令・指示件数の合計と違反行為合計数とは一致しない場合があります。

指示・停止についてのまとめ

表を見てわかるとおり、指示で最も多いのが、102件の名簿不整備虚偽、次いで101件の書面交付違反、三番目が62件の変更届出書等虚偽が目立つところかと思います。

名簿不整備虚偽とは、従業員名簿を備え付けなかったか、必要事項を記載しなかった、または虚偽の記載のある書面を交付したことによる違反です。

書面交付違反とは、重要事項説明書や契約書の書面を依頼人に交付しなかったか、必要事項を記載しなかった、また虚偽の記載のある書面を交付したことによる違反です。

変更届出書等虚偽とは、開始届出書の提出後、変更が生じた場合の書類に虚偽があったということかと思われます。

一方、停止命令で最も多いのが、22件の書面交付違反、次いで5件の指示処分違反、三番目が11件の業に関し他法令違反などが目立ちます。

業に関し他法令違反とは、業務上、他の法令に違反した件数です。

件数としては、指示、停止ともに他の行政処分である廃止命令に比べ多いですが、いずれも書類関係の不備などが多く、もちろん虚偽などは許されることではありませんが、新規届出業者などによるちょっとしたミスなどが比較的発生しやすいからかもしれません。

もちろん背景としては、各都道府県の警察による興信所に対する実態把握、指導取締りの強化をすべく、立ち入り検査が積極的に推進されており、そうした活動により件数も増えているものと思われます。

このように書類一つをとっても適切に処理されているかどうかは、コンプライアンスの面からも探偵や興信所の資質の一つだと思いますので、業者選びの際は、こうした点もないがしろにせず、しっかりとチェックしておきたい点です。

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