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重要事項の説明と契約書

興信所に相談し、じっくりとやり取りを行い、いよいよ正式に依頼することになります。

その際、もちろん契約が伴うわけですが、契約時の書面には、「重要事項説明書」と「契約書」があり、法律で内容と交付義務がが定められています。

ここでは、「重要事項説明書」と「契約書」が法律でどのように定められているのか見ていきたいと思います。

「重要事項説明書」の内容

「重要事項の説明」と聞くと、アパートやマンション借りたことがある方は不動産業者と賃借契約を交わす前に説明を受け署名捺印をする「重要事項証明書」を思い浮かべる方もいると思います。

それと同じように興信所と契約を交わす前に、重要事項を書面で説明することが義務付けられています。

同法第八条1項には「依頼者と業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。」とあります。

一、探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二、上記1以外に広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、その名称

三、探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律、その他の法令を遵守するものであること。

四、秘密の保持等に関する事項

五、提供することができる探偵業務の内容

六、探偵業務の委託に関する事項

七、探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期

八、契約の解除に関する事項

九、探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

第八条より抜粋

この第八条1項の内容は、調査の内容、調査上知りえた情報の取り扱い、料金の支払時期、また契約を解除する場合などいずれもトラブルになりやすい事項です。

後々、「言った、聞いてない」という行き違いからトラブルや紛争になりやすく、そうしたことを極力防ぐために、契約の前に口頭ではなく、必ず「重要事項証明書」を交付し、依頼人に説明しなければなりません。

内容は、下に掲載する契約書の内容と重複する箇所もありますが、いきなり契約書にサインするのではなく、その前に充分時間を取り、大事な内容について説明をし、依頼人が納得した上で契約しましょうという主旨ですので、依頼人もこの段階で特に料金についても納得できるまで話し合うことが重要です。

以上の重要事項の説明を受けて了承したら、いよいよ契約です。

「契約書」の内容

法律ができるまでは、正式に契約書を交わさないといった興信所もいて、それがもとでトラブルになるといったことも多かったです。

そうした背景もあり、契約書に関しては、第八条2項に、「依頼者と業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。」と定めています。

一、探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二、探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日

三、探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法

四、探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限

五、探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容

六、探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法

七、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

八、探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

第八条より抜粋

上記「重要事項証明書」の内容と重複する箇所もありますが、契約書では、依頼内容に沿って、さらに具体的に記されているはずです。

契約書の中身で特に注意すべきポイント

契約書は単に交わせばよいというものではなく、内容をよく読み、特に以下ポイントに注意しましょう。

調査内容

今回の依頼で何を調べたいのかという内容です。

例えば、ひとくちに身元調査といっても、その定義は一律ではありませんし、調査範囲も非常に広いです。

極端な例ですが、こちら側が相手の勤務先を知りたいのに、住所を調べられても意味がありません。

こうした認識の違いであとでトラブルになるケースも多々あります。

なので、探偵や興信所側が使う言葉ではなく、できるだけこちらの言葉で何を調べたいのか具体的に伝え、それが契約書に記載されているかどうか確認しましょう。

成功報酬

成功報酬が発生する興信所の場合、何をもって成果とするのか、具体的に契約書に記載されているか確認しておきましょう。

成功報酬のページでも触れていますが、例えば浮気調査の場合、浮気の証拠をつかめれば成功なのか、つかめなくても発生するのかどうか、またその際の金額についても確認しておきましょう。

解約手数料

興信所との契約をキャンセルする際に発生する解約手数料についても、調査開始前と開始後で手数料が違う場合もあります。 また、総額に対する金額なのか、着手金に対する金額なのか、どういった場合に発生するのかなど細かく確認しておきましょう。

以上、「重要事項説明書」と「契約書」について、法律ではどのように定められているのか、また契約書の中身について注意すべき点について見てきました。

こうした重要事項説明書や契約書などの法定書面は、一度サインをすれば、興信所側だけではなく、当然こちらにも責任が発生してしまう重要な書類です。

なので、書面を交わす前に、十分内容を確認しながら交わすようにしましょう。

⇒料金の詳細については探偵興信所の費用や料金相場(HOME)を参照。

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