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行政処分や罰則
どのような法律でも、それが適正に運用されていなければ意味がありません。
適正に運用されるためには、やはり罰則が必要です。
このページでは、探偵業法がどのように監督、管理が行われ、違反した者にはどのような処分や罰則が設けられているのかを見ていきたいと思います。
監督
同法第十三条には、以下のように定められています。
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告もしくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況もしくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。
第十三条
これは、警察が興信所の営業所に立ち入り検査を行い、同法が適正に守られているかを監督させることを定めた条文です。
立ち入り検査では、重要事項説明書や契約書、また依頼人から受け取った犯罪行為等に用いない旨の書面などの書類関係や従業員教育の実施状況、従業員名簿など詳しくチェックを受けます。
こうした立ち入り検査などの機会に同法の違反が認められた場合には、行政処分や罰則が下される場合があります。
行政処分
同法に違反した場合には、罰則として公安委員会から以下のような行政処分を受けることになります。
行政処分名 | 内容 |
---|---|
指示 | 違反が認められた場合に必要な措置を取るように命ずる処分 |
営業停止命令 | 違反が認められた場合、または「指示」に違反した場合、6ヶ月以内の期間を定めて、業務の全部または一部の停止を命ずる処分 |
営業廃止命令 | 探偵業法の第三条各号(欠格事由)に該当するものが業務を営んでいた場合、営業廃止を命ずる処分 |
行政処分の罰則を受けた興信所は以下のページで確認できます。
【引用元】行政処分者の確認
罰則
罰則には懲役と罰金があり、違反の程度に応じ、下記3段階の罰則があります。
1年以下の懲役または100万円かの罰金 |
---|
同法第15条の営業停止命令、営業廃止命令の違反 |
6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金 |
第四条に定める届出を行わないで探偵業を営んだ者 |
第五条に定める名義貸しの禁止に違反して、他人に探偵業を営ませた者 |
第十四条に定める指示の違反 |
30万円以下の罰金 |
第四条第一項にの開始届出書または添付書類に虚偽の記載をして提出した者 |
第四条第二項の変更・廃止の届出書または添付書類を提出しない、もしくは虚偽の記載をして提出した者 |
第八条第一項に定める契約を締結しようとするときの重要事項について書面を交付しなかった場合、または必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者 |
第八条第一項に定める契約を締結したときの契約内容を明らかにする書面を交付しなかった場合、または必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者 |
第十二条第一項の従業者名簿を備え付けなかった場合、または従業者名簿に必要事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者 |
第十三条第一項の公安委員会による報告・資料提出の求めに応じなかった場合、または報告・資料提出の求めに対し、虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出した場合、または公安委員会による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 |
【引用元】 探偵業の業務の適正化に関する法律 第十七条
以上のように、依頼するときに直接関係してくる重要事項説明書や契約書などの書面を交付しなかった場合や不備があった場合にも厳しい罰則が設けられています。
興信所と契約する場合にも、書類の不備はないかどうかをチェックし、不備があった場合にはこうした罰則があることを踏まえ、指摘するようにするとよいかと思います。
⇒料金の詳細については探偵興信所の費用や料金相場(HOME)を参照。