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探偵業の届出

探偵や興信所を営むには、特に資格も免許も必要はありませんが、届出を行わなければなりません。

これは、営業を開始しようとする日の前日までに公安委員会(警察署経由)に届出を行う義務が法律で定められています。

第四条には、「探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない」とあります。

届出書の記載内容は以下です。

一、商号、名称又は氏名及び住所

二、営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨

三、第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称

四、法人にあっては、その役員の氏名及び住所

第四条より抜粋

そして、届出の際にはあらかじめ決められた様式の書類を提出しますが、それと併せて以下のような書類も提出します。

個人の場合
  • 履歴書および住民票の写し
  • 身分証明書(市区町村発行)
  • 同法第三条(欠格事由の1~5)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
法人の場合
  • 定款および登記事項証明書
  • 役員の履歴書及び住民票の写し
  • 身分証明書(市区町村発行)
  • 役員が同法第三条(欠格事由の1~5)のいずれにも該当しないことを誓約する書面

これらの書類により、警察の方では興信所の代表者等の身元を一定程度担保しているということになります。

同法施行前までは、各地に営業所があるような宣伝をし、実際は実体はなく、電話も転送にしているといった状況もありましたが、この条文により、支店、営業所ごとに届出が必要となりましたので、そういったことも出来なくなっています。

また、届出を行った興信所には、届出た営業所に警察による立入検査がありますので、まったく実体のない所在地を記載するということもできなくなりました。

また、同法第四条3項には、以下のようにあります。

当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。」とあり、

第十二条2項には、「探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

つまり、届け出を行った興信所は、届出した旨の届出証明書を受け取り、その証明書を営業所の依頼人から見やすい場所に掲示しなければなりません。

なので、面談などで興信所の営業所に訪問する際には、念のため、届出証明書を確認するようにしましょう。

もし届出証明書が見当たらない場合には、さらに担当者に見せてもらうようにし、それでも確認できないようであれば、それだけで怪しいですし、法律違反ということになりますので、その興信所に依頼するのはやめておいた方がいいかもしれません。

届出証明書がどういったものかわからないという方のために、実物のサンプルを掲載しておきます。

届出証明書サンプル

また、届出証明書には届出順に番号が記載されます。

この届出証明書番号は、記載義務があるわけではありませんが、ほとんどの興信所のサイト上に記載されていますので、わざわざ出向かないでもこの番号を確認することにより届出がされていることを確認することができます。

⇒料金に関する詳しい解説やおおよその相場については興信所の料金(HOME)を参照ください。

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