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依頼を請けられないケース

料金さえ支払えば、興信所はどんな依頼でも受けてくれる・・・と思われる方もいるかもしれません。

一昔前でしたら探偵へ料金さえ支払えば、多少グレーな依頼でも請けるという興信所もあったかもしれません。

しかし、年々凶悪化する犯罪や個人情報の意識が高まる中、現在では興信所側としても、慎重に依頼内容を吟味して請けざるを得ない状況にあります。

探偵業法の中でも、以下のように規制しています。

探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

第六条

第六条では、興信所が調査を行う上で、何か特別に、一般の法令を飛び越える手法が認められているわけではないということ、その調査方法は各種法令の範囲内で行うことを定めています。

例えば、証拠を得るために、無断で住居に侵入することや盗聴により情報を得ること、また、住民票などを取得して情報を得るというような法令に違法するような調査方法は行えないととともに、依頼者もそのようなことを意図的に依頼することはできないということです。

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

第七条

第七条では、依頼人から、調査結果を犯罪行為や違法な差別目的で使用しないことを申告してもらい、それを書面にして受け取る義務があるということです。

これらを担保するために、興信所によってはさらに身分証の提示を求めるところもあります。

そしてさらに、

探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的な取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。

第九条

違法な目的で調査結果を使用するということがわかった時点で、例え調査途中でもやめなければならないということです。

もっとも、犯罪行為を堂々と依頼してくる依頼者はいませんが、本来の目的を微妙に偽って依頼してくる人もいます。

しかし、やり取りをしていく中で、言動などでどうも不審だと気づくこともありますし、調査中にも聞いていることと辻褄が合わなかったりと途中で気づくことがあります。

いろんな依頼を受け、いろんな調査を経験している興信所であれば、ほぼ気づくものです。

興信所が敬遠する依頼内容

上記第九条に基き、特に興信所が受けない傾向にある依頼として、以下のようなケースがあります。

  • ストーカー行為およびそれに結びつきそうな依頼
  • さまざまな社会的差別に関連する依頼
  • 別れさせ屋などに代表される工作行為の依頼
  • DV被害者の所在調査に関する依頼
  • 個人情報を不正に入手する依頼

等々。

もし意図的に上記内容の依頼をし、仮に興信所が請けた場合でも、後々対象者から損害賠償を請求される可能性もあるなど、依頼者自身も法的に問われる可能性がありますので、十分注意しましょう。

仮に意図的ではないにしても、感情的になって、自分では気づかずにこうした依頼をしようとしている場合もありますので、依頼前に冷静に自己チェックを行ってから相談するようにしたいものです。

⇒料金の詳細については探偵興信所の費用や料金相場(HOME)を参照。

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