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探偵の資格&欠格事由について
探偵になるためには、何か特別な資格が必要なのでしょうか。
欧米のようなライセンス制とは異なり、日本で探偵や興信所を営むためには、資格や免許は特に必要ありません。
事務所を構えることができ、公安委員会に届出さえ行えば、だれでもその日から開業することができます。
しかし、特別な資格や免許が必要ではなく、だれもが志せるということは、反面、いろいろな素性の人にも門戸を開くことになります。
過去、よからぬ素性の人間が探偵を営み、トラブルや犯罪の温床にもなっていたのも事実かと思います。
そうした経緯も踏まえ、法律では、届出を行う者に対して以下のような欠格事由を規定し、最低限の資格を定めています。
一、成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
二、禁錮以上の刑の執行終了後、五年以内の者
三、最近五年間に同法が定める営業停止命令等に違反した者
四、現在暴力団員か暴力団員でなくなってから5年以内の者 他
第三条より抜粋
【引用元】探偵業の業務の適正化に関する法律 第三条
上記の欠格事由の中でも、特に、前科者や暴力団員などの一定の排除が定められている点が大きいかと思います。
これらの欠格事由は、法人の場合は代表者はもちろん、その役員まで対象となります。
また、届出を行う者が未成年者の場合は、その法定代理人まで対象となります。
これらの欠格事由に反して営業している場合は、営業の廃止という厳しい処分が下されます。
【参考】行政処分(廃止命令)の状況
従って、届出を行って営業している興信所は、少なくともこうした欠格事由に該当していない、つまり最低限の資格を満たしていると考えてもいいかと思います。
もちろん、この欠格事由に該当せず、最低限の資格を満たしているからと言っても、必ずしも届出を行っているすべての興信所が優良であるとは言えません。
しかし、以前のようにどのような素性かわからない興信所に依頼しなければならないという状況に比べれば、最低限安心して相談や依頼ができる環境が整ったのではないかと思われます。
ただし、届出を行っていることと、こちらが満足できる調査力があるのかどうかは、また別の話です。
冒頭にも述べましたように、特別な資格が必要ないということは、国家資格のように何か技術的に一定の基準を満たすための試験というようなものもありませんので、調査力ということに関しては、あくまで各探偵や興信所によって一律ではありません。
なので、届出を行っているかどうかはあくまで前提条件として、さらに、その興信所の調査力や経験や実績など中身を見極めて依頼する必要があるかと思います。
⇒料金に関する詳しい解説やおおよその相場については興信所の料金(HOME)を参照ください。