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守秘義務&秘密の保持
興信所などに依頼する際、依頼人側から伝える情報には、依頼人本人の個人情報や相談内容、また調査対象者の情報など重要な情報を知らせることになります。
また、調査が完了し調査報告書が出来上がった際にも、報告書の内容は興信所に残ることになります。
そうした重要な情報の管理がおろそかで、外部に漏れてしまう可能性があるようであれば、安心して相談や依頼することもできません。
法律ができる前にも、守秘義務という倫理観はありましたが、そのレベルも各興信所によってまちまちで、中には杜撰な管理を行っていたために外部に漏れてトラブルになったり、さらにはこうした個人情報を悪用する業者もいたようです。
そこで、探偵業法では守秘義務に関し、第十条で以下のように定めています。
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
二、探偵業者は、探偵業務に関して作成し、または取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、時期的方式その他人の近くによっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置を取らなければならない。
第十条
【引用元】探偵業の業務の適正化に関する法律 第十条
正当な理由とは、警察等から捜査協力として要請があった場合や民事において、弁護士等から法的な手続きに則って要請があった場合、あるいは裁判などで証人として証言する場合などが該当し、それ以外は調査上知りえた情報は守秘することが義務付けられています。
また、調査報告書などを作成するにあたり取得した文書、写真、パソコン上のデータなどを適正に管理することも義務付けられています。
こうしたことから興信所は、情報の廃棄方法や誰が管理するのかなどの管理方法や情報の保管にあたっては、例えば鍵のかかる保管庫を用意したり、パソコンにはウィルス対策や漏えい対策などの措置を講じなければなりません。
また、書面に記載された情報は、シュレッダーによる裁断処理や薬剤による溶解処理などを行うなど徹底している興信所もあります。
特に、人を介して情報が漏れないように、従業員や委託業者に対しても秘密保持契約を行うなど、守秘義務を徹底する必要が出てきます。
もしこうした守秘義務や個人情報などの扱いについて心配な場合は、こうした点も踏まえて、どのような措置を講じているのかなど確認してみましょう。
また、重要事項説明書や契約書においても調査で取得した資料の処分に関しても記載することになっていますので、その際にも確認できます。
⇒料金に関する詳しい解説やおおよその相場については興信所の料金(HOME)を参照ください。