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探偵業法について

平成19年6月1日より、「探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資すること」を目的とし、いわゆる探偵業法が施行されました(以下、業法と呼ぶ場合があります)。

業法成立以前は、この業界においては法規制や資格などというものはなく、それこそ電話一つさえあれば誰でもがその日から仕事をできた時代です。

そうした状況ですので、当然、悪質な興信所も多く、今よりもトラブルも多かったと思います。

いくつかの業界団体が自浄努力にあたってきましたが、全ての興信所がそうした業界団体に加盟していたわけではありませんので、加盟業者以外のトラブルについては、おのずと限界がありました。

同法は、そんな状況の中、興信所の実態を把握し悪質な業者を排除すること、および個人の権利利益を守ることを目的として主に業界団体の働きかけで、議員立法として成立しました。

一説には、アメリカのようなライセンス制のように、より一層の探偵の地位向上までも目指していたようですが、それはかなわず、現在の届出制に落ち着いたようです。

しかし、業法の施行で興信所に対する一定の歯止めになったのは事実で、それと同時に悪質な業者の排除にはつながったのではないかと思います。

警察庁生活安全局が公表しているデータをみても、一定の効果が表れていることがわかります。

業法なんて難しいことはわからない、どうせ興信所に対して定められた法律なのだから、依頼する側には関係ない、と思われる方もいるかもしれません。

また、探偵興信所の料金の金額などについては業法では具体的には定められているわけでもありません。

しかし、依頼時に取り交わす契約書や重要事項の説明などの内容も業法では定められていますし、依頼者が調査結果を犯罪行為等に用いない旨の書面を交付しなければならないなど、依頼する側にも関係してくる内容も定められています。

後々、トラブルにならないためにも、事前にしっかりと業法のポイントを知っておいても損はないかと思います。

以下、業法の中から、依頼する前に知っておくべきポイント、また依頼時に、こちらにも関連してくるポイントに絞って見ていきたいと思います。

業法の内容全般を詳しく知りたい方は、下記ページをご参照ください。

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