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法定書面をきちんと交わす業者を選ぶ
探偵業法施行前までは、正式な契約書を交わさないという業者もありました。
依頼内容が内容だけに依頼人の方もあまり身元を明かしたくないという事情もあり、探偵側も良く言えば「信頼関係」で請け負うというところもあったようです。
信頼関係で問題なければいいのですが、当初の約束とは異なる調査内容だったり、後から約束にない追加料金を請求されたりなど、契約書を交わさないことにより、なにかとトラブルの元にもなっていました。
トラブルになっても、きちんとした書面が無いばかりに依頼者も泣き寝入りするしかないという状況もあったと思います。
重要事項説明書や契約書は法定書面
こうしたトラブルをできるだけ未然に防止するために、探偵業法では、契約前に「重要事項の説明」を行い、同意を得た上で「調査委任契約書」を交わすことを義務付けています。
これら重要事項説明書や契約書は法律で定められた法定書面です。
なので、探偵や興信所も依頼時には必ず法定書面の交付を行うはずですし、反対に依頼者側も面倒だからとかこちらの個人情報を明かしたくないなど、むやみにこうした法定書面の交付を拒否することはできないということです。
法定書面の不交付は行政処分の対象
これらの法定書面は法律で定められている以上、もし書面を交付しなかったり、内容に虚偽があれば当然、罰則として行政処分の対象となってしまいます。
当サイト「行政処分(指示・停止命令)の状況」のページでも解説していますが、毎年、これらの法定書面を交付しなかったということで、指示や営業停止処分を受けている探偵興信所も多いです。
なので、少なくともこうした法定書面をきちんと交わす業者に頼むべきですし、書面を交付しないようないい加減な業者には、最初から依頼しない方が無難です。
【参考】行政処分(指示・停止命令)の状況
法定書面の手続き一つでその業者の姿勢がわかる
上述のように、法定書面を交付しない探偵興信所は論外として、一般的な業者であれば、必ずこうした手順が踏まれるはずですので、まず問題ないかと思います。
しかし、例えば重要事項の説明を省略したり、依頼者側の同意なしに入金後に契約書を郵送するなど手順通りに行わない業者の場合は要注意です。
当初の話と契約書の内容が食い違っていても、入金後では手遅れになってしまいます。
また、法定書面の記載内容も法律で定められていますので、中身に不備がないかどうかの確認も必要です。
【参考】重要事項の説明と契約書
いくら形式的に書面を交わしても、中身に不備や虚偽があれば、後々トラブルになってしまいかねません。
たかが紙切れかもしれませんが、こうした法定書面の手続き一つを取ってみても、その興信所のコンプライアンス意識や信頼性、責任感や仕事ぶりを計る一つの尺度ともなりますので、こうした手続きの進め方に関しても選び方の目安になるかと思います。
もちろん、こうした法定書面は、法律で定められているからというだけではなく、万が一、業者側と行き違いやトラブルになった際の証拠や対抗手段となる重要な書面ですので、依頼者側もおろそかにせず、きちんと内容を確認し交わすようにしましょう。
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