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別れさせ屋の是非について考える

世の中には別れさせ屋なる商売が存在します。

一時期、テレビなどでも話題になったことがありますので、ご存じの方も多いかと思います。

別れさせ屋とは、文字どおり、依頼人にとって都合の悪い男女の仲を引き裂いて、別れさせるための工作を行っている業者です。

ちなみにこの工作という業務の派生として、復縁工作恋愛工作などと呼ばれるものもあります。

この別れさせ屋ですが、探偵業法が施行される以前の2000年前後あたりから、既存の探偵興信所が一般業務の傍らとして別れさせ工作を扱うケースや、探偵興信所以外の専門的に扱う業者も増えるなど、一時期流行となった時期があります。

当時は、探偵や興信所と言っても何の規制もなかったので、需要があれば、どのような依頼でも手を出すという業者も多かったですし、もともと探偵興信所が得意とする浮気調査等の手法を応用できるという点も別れさせ屋が拡大した要因だと思います。

ある興信所が浮気調査をしていたら、対象者の不倫相手が別れさせ屋の工作員だったというこぼれ話もあったぐらいです。

当時は、こうした別れさせ屋を面白おかしくマスコミも取り上げていましたが、その状況が一変したのが、2007年に別れさせ屋が起こした殺人事件でした。

自分の妻と別れたいがために、夫が別れさせ屋に依頼、担当した工作員が妻と肉体関係をもち、不貞を理由に離婚が成立し工作が成功したところまではよかったのですが、あろうことか工作員がこの元妻に本気になってしまったのです。

ところが工作員が既婚者であること、また別れさせ工作のことが元妻にばれてしまい、詰め寄ったところ殺人に至ったというものでした。

この事件をきっかけに、別れさせ屋に対する社会の目も変わり、取り扱う探偵興信所も一気に減少していきました。

さらに時を同じくして、探偵業法が施行されたこともあり、警察の監督下に置かれたことも減少の一因になったと思われます。

しかし、それなりにノウハウがあり味を占めた一部の探偵興信所は、業法以降も探偵業の傍らとして別れさせ工作を引き続き扱っていたり、専門的に扱っていた業者も工作には尾行張り込みなどを行う必要性から、届出を行い探偵や興信所と名乗るなどで現在に至っています。

別れさせ屋とはどういった工作を扱うのか?

別れさせ工作とは、冒頭で触れたように、依頼人にとって都合の悪い男女の仲を裂いて、縁を切らせる工作です。

別れさせたい対象者に工作員が自然を装い接触し、本気にさせて交際している相手と別れるように仕向ける、あるいは、肉体関係があるという証拠を交際相手に送り、強引に別れさせるということもします。

依頼内容としては、以下のようなものがあります。

依頼のよくある工作の事例
  • 好きな相手と交際したいために、現在交際している相手と別れさせたい。
  • 復縁したいために現在交際している相手と別れさせたい。
  • 浮気をしている配偶者の不倫相手と別れさせたい。
  • 配偶者と離婚したい。
  • 子供の交際相手と別れさせたい。

結構多いのが、配偶者と不倫相手との絶縁や自分の配偶者との離婚を望んで依頼するケースです。

なかなか浮気をやめない夫を持つ奥さんにとっては不倫相手との関係は切実な問題です。

そこには嫉妬という感情的な面もありますし、どうしても別れさせたいという気持ちも強いものがあります。

また、離婚はしたいが自分に浮気歴があるため配偶者と離婚できない等の事情があり、配偶者の浮気を理由に別れたいという方もいます。

別れさせ屋の料金

こうした別れさせ工作の料金ですが、依頼内容によっても異なるかと思いますが、よく聞くところでは、1つの工作で最低でも50万前後、100万円~300万円というあたりが相場らしいです。

これだけ料金が高額なのは、一つには別れさせ屋の業者数が少ないので、競争原理が働かないということもあるかと思いますし、依頼内容も内容だけに、どうしても足元を見られてしまうということもあるでしょう。

また、工作ですので、シチュエーション作りに何かと経費がかかってきますし、工作の一環として、肉体関係に及ぶか及ばないかというギリギリの体を張った仕事になりますので、工作員の人件費も高額になりがちなのではないかと予想されます。

別れさせ屋の料金でよく問題になるのが、もともとそれほど成功率は高くはありませんので、成功しなくても多額の着手金を取られてしまうという点、経費も馬鹿にならず、後から多額の追加料金を取られてしまうなどの料金トラブルです。

依頼者側も当然表沙汰にはしたくないという心理が強いので、トラブルがあっても結局は泣き寝入りということも多いようです。

別れさせ屋に対する法律や業界の取り組み

探偵業法では、明確に別れさせ屋を違法と規定しているわけではありませんが、反対に、別れさせ工作を探偵興信所業務として認めているわけでもありません。

ただし、同法第6条には、探偵業務を行うにあたっては「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」と規定されています。

この条文をもって、別れさせ屋を規制の対象にできるとする警察関係者も多く存在します。

実際に、探偵や興信所に対する警察の立ち入り検査時には、別れさせ工作を扱っているかどうか警察からチェックを受けることも多くなってきています。

また、業界としては、いくらニーズがあり、ビジネスとは言っても、他人の人生を壊す行為は、一般的に考えて公序良俗に反するという意見も多いです。

探偵や興信所に対するイメージは様々かと思いますが、一般の調査員は、少なくても社会正義に貢献しているという正当性を持って日々業務にあたっているものですが、それとは逆のある人にとっては平穏な生活を壊すということを良しとしない探偵や興信所も昔から多いです。

実際に日本調査業協会では、別れさせ工作に限らず、あらゆる工作業務を扱っている探偵や興信所は、加盟員としては認めないという方針を取っており、依頼した側も法律違反として罰せられる可能性があるとして注意喚起するなど、別れさせ屋の根絶を宣言しています。

別れさせ屋の方も決して対象者にバレたくはないでしょうが、もし万が一、対象者に工作していることがバレてしまうと、その別れさせ屋はもちろん、依頼者自身も相手から損害賠償請求等を受ける可能性もあるかと思います。

以上、別れさせ屋について見てきました。

どうしても別れさせ屋に依頼したいという方は、上述したリスクも含め、ご自身のご判断で慎重に依頼された方がいいでしょう。

また、一般の調査を依頼される方も、その探偵や興信所が別れさせ工作も扱っているという場合には、そうした業務を良しとしている経営方針自体も含めて検討してみる必要もあるかと思います。

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