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結婚詐欺の手口と探偵に相談依頼する際の料金
昨今の晩婚化、婚活ブームという時流もあってか、興信所には結婚詐欺についての相談や依頼も以前に比べ多く寄せられるようになりました。
こうした男女ともに結婚を急ぐ風潮は、詐欺師にとってはまさに”稼ぎ時”なのかもしれません。
また、結婚相談所、婚活パーティー、さらには婚活サイトやSNSというように気軽に結婚相手に出会える場も拡大し続けています。
結婚詐欺の常習者、プロからすれば、格好の餌食を手っ取り早く探せる場が増えたともいえます。
探偵や興信所に寄せられる結婚詐欺の相談は、いわゆるプロの詐欺師がからむものばかりとは限りません。
例えば、結婚を前提に付き合っている相手がどうも既婚者のようだ、交際相手に金銭を貸した途端音信不通になってしまった、また、結婚を前提に付き合っていたのに二股していた等々、普通に交際していた相手とのトラブルも多いものです。
それと同時に、これらは、相談者本人からすれば、騙されたという意識があるために、結婚詐欺ということで相談に来られるのですが、よくよく話を聞いてみると、結婚詐欺には当たらないのではないかと思う案件もあります。
そこで、法律では結婚詐欺をどのように定義付けているのか、まずは整理のために見ていきたいと思います。
結婚詐欺の定義
法律用語としての詐欺とは、「欺罔行為(人を欺き騙すこと)によって相手を錯誤(勘違い、誤解)に陥らせること」とされています。
これに該当する行為は、詐欺と言ってもいいのかと思います。
しかし、刑法と民法ではその規定されている内容にも違いがあります。
刑法における詐欺とは?
詐欺を刑罰の対象として法律で定めているのは、刑法の詐欺罪です。
一般的に結婚詐欺という場合には、この刑法の詐欺罪のことを言う場合が多いかと思います。
刑法第246条には、以下のように定められています。
1、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法第246条
【引用元】刑法第246条
詐欺罪が成立するためには、まず金銭をだまし取られたことが要件になります。
例えば、金銭的被害は一切なく、単に婚約を破棄された、また肉体目的等の場合には、そもそも刑法の詐欺罪には該当しません。
また詐欺罪では相手に最初から欺罔行為、つまりだます意思があったのかどうかが問われます。
例えば、初めは結婚の意思があったが、その後、結婚する意志が無くなった、また、最初は返す意思があったが返せなくなった等々の言い逃れをされる場合もあり、なかなか詐欺罪を立証することが困難になります。
騙す意思があったのかどうかは、本人の内面的なことなので、客観的に証明するのは難しい場合もあり、この点が結婚詐欺の難しさでもあります。
民法における詐欺とは?
民法で詐欺について触れられているのは民法第96条で、第1項には以下のように定められています。
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
民法第96条第1項
【引用元】民法第96条第1項
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
民法では、詐欺に基いてなされた意思表示は、無効とされ取り消すことができるとのみされています。
例えば、欺罔行為によって結婚の意思表示をしてしまったという場合や相手の嘘によって自分名義でクレジットカードを契約させられたというような場合には、その契約や意思表示は無効とすることができます。
また、詐欺は民法の定める不法行為ですので、詐欺を立証できれば不法行為として損害賠償を求めることができます。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第709条
【引用元】民法第第709条
結婚詐欺に該当するかどうかは別として、婚約破棄による慰謝料請求や相手に貸した金銭なども法的な手段で返済を求めることもできます。
結婚詐欺のよくある手口
結婚詐欺の手口として昨今増えてきているのが、婚活サイトなどネットを通じた出会いです。
詐欺師の手口として多いのは、まず会社社長などと偽り、デートのたびに高級料理店での食事、高価なプレゼントを渡すなどして相手を信用させ、相手が乗り気になってきたところで結婚話をちらつかせます。
そして、完全にこちらに傾いた頃合を見計らって、事業の失敗等を理由に金銭の無心が始まります。
なんとか工面して金銭を用立てて、詐欺師に渡した途端、ぱったりと音信不通になり、連絡が取れなくなるというパターンの手口です。
こうしたケースでは、例えば、会社社長というのが本当なのかどうかということを調べたり、また、結婚する意志があったのかどうか詐欺師の婚姻関係や交際関係を調べたり、さらに、貸した金銭を返す意思があるのかどうか相手の普段の素行を調べるなどして、嘘であったことを裏付ける証拠を集めていくことにより、結婚詐欺を立証することができるかもしれません。
警察に相談する
詐欺→犯罪→警察という発想で、結婚詐欺に遭った、あるいは遭ったのではないかと思われる方の多くは、まず警察に届けようとします。
しかし、警察で扱うのはあくまで刑事事件です。
警察に相談しても、上述しました刑法の詐欺罪が適用される事案なのかどうかが判断されます。
つまり、少なくともその結婚詐欺によって、こちらに金銭的な被害があることが前提ですので、もし金銭目的ではない場合には、警察に被害届を出しても、まず受理してくれませんので注意が必要です。
また、結婚詐欺ならばそれを裏付ける具体的な資料が無ければ、警察も十分な対応をしてくれない場合もあります。
なので、届出る際には、相手の具体的な氏名や住所等の情報、結婚の約束をしたという事実を裏付けるような婚約指輪や内容が記された書面やメール、また、金銭の受け渡しを証明するような借用書や振り込み明細などの具体的な資料の準備が必要です。
なお、仮に結婚詐欺事件として被害届を受理してくれたとしても、最終的には相手は刑事事件として裁かれるだけで、被害に遭った金銭を警察が取り戻してくれるわけではありません。
金銭的な被害は民事として別途請求してくことになります。
弁護士に相談する
結婚詐欺による不法行為として損害賠償を請求する場合や婚約破棄による慰謝料請求、また貸した金銭の返還請求など、金銭的な解決を目的とするなら、弁護士に相談することになるかと思います。
その際、結婚詐欺として損害賠償を請求するには、警察に届出るのと同じように、その詐欺を裏付ける具体的な資料が必要です。
また、婚約破棄で訴えるのであれば、婚約していたという事実を裏付ける証拠、金銭の返還請求であれば、少なくとも相手の具体的な氏名や住所などが必要になってきます。
特に訴訟や法的な手続きを行う際には、最低限、相手の正確な氏名と住所は必須です。
結婚詐欺ともなれば、相手も偽名や虚偽の住所等を告げている場合も多く、手がかりがあれば、弁護士の方でも職務上の権限である程度の住所特定などは可能ですが、中には足がつかないように工夫していることもあり、なかなか特定できないという場合もあります。
探偵や興信所に相談する
上述のように、結婚詐欺において警察に届出るにしても、弁護士に依頼するにしても、その事実を裏付ける証拠が必要だということを見てきました。
警察に詐欺として届ける上でも、その詐欺行為を裏付ける事実関係を証拠として提出する必要がありますし、民事として金銭を請求する際にも身元を特定する必要があります。
探偵や興信所の中には、住所特定など人探しを扱っている会社もありますし、相手の身辺を調べる素行調査も扱っています。
仮に虚偽の氏名や住所だったとしても、相手に関する手がかり、情報量にもよりますが、身元を調べることもできますし、相手が特定できた上で、相手の婚姻関係や素行などを詳細に調べることもできます。
証拠が不十分で、警察にも届出ることができない、あるいは弁護士でも調べられないという場合には、探偵や興信所に相談してみるのも一つの方法です。
結婚詐欺で探偵や興信所に依頼する際の料金
こちらが持っている情報量や何を調べたいのかということによって、料金もいろいろで一概にいくらということはできません。
しかし、最低でも十数万円はかかると見ておいた方がいいかもしれません。
詳しくは、人探し、素行調査、身元調査などのページでおおよその料金の相場をご判断ください。
【参考】探偵や興信所の料金と費用相場
以上、結婚詐欺とはどういった要件を満たさなければならないのか、またその対応について見てきました。
恋愛感情がある場合には、なかなか気づきにくいものですが、金銭を渡し逃げられてしまった後では対応が難しくなります。
交際中に怪しいなと思ったら、探偵や興信所に結婚調査などを依頼するなど、できるだけ早めに対処することも大事だと思います。
結婚調査を得意としている探偵興信所として、原一探偵事務所があります。
テレビ番組の制作協力において、実際の結婚詐欺事件を解決するなど実績も多いですし、相談料は無料なので、結婚詐欺でお困りの方は一度相談してみてはいかがでしょうか。
解決実績については、以下のページを参照ください。
原一探偵事務所
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