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不倫相手の下の名前を調べる一つの方法

夫や妻の浮気を疑い、自分でいろいろ調べてみた結果、不倫の決定的な証拠も得られ、相手の住所もわかったけれど、どうしてもその不倫相手の名前がわからないという場合もあるかと思います。

二人がやり取りしているメールやSNS等のメッセージの内容から、不倫相手の下の名前がわかったとしても、単なる愛称であったり、偽名ということもあり得ます。

住所がわかっているのであれば、住宅地図等を使って名前を調べるか、実際にその不倫相手の住所に行ってみて、表札で名前を確認するという手もありますが、アパートやマンションの場合には、昨今では表札に名前を出していない場合も多いです。

また、不倫相手の住所が一戸建てであれば、表札が出ている可能性は高いですが、最近では名字だけの表記ということも多いですし、仮にフルネームで表記されていたとしてもその家の世帯主の名前のみの表記で、不倫相手がその世帯主でない限り本人の下の名前を確認するということもできません。

名字がわかっていればいいのではないかと思われるかもしれませんが、裁判で不倫相手への慰謝料を請求するようなケースでは、どうしても不倫相手の下の名前も含めた正確なフルネームが必要となってきます。

では、不倫相手の下の名前を調べるにはどうしたらいいでしょうか?

調べる方法はいろいろあるかもしれませんが、ここでは、下の名前を調べる方法の一つとして、以下の方法を取り上げてみたいと思います。

住民基本台帳で不倫相手の名前を調べる

住民基本台帳とは、ご存じのとおり、各市区町村役場が全住民の住民票をまとめ、閲覧用に台帳として保存しているものです。

住民基本台帳で閲覧できるのは、住民票に記載されている情報の内、本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所)の4項目だけです。

《本人確認情報》
  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 住所

この住民基本台帳の閲覧ですが、以前でしたら、もちろん審査はあるものの、ある程度認められている正当な理由があれば、一般の人でも広く閲覧することができました。

しかし、その後の平成18年の法改正で、現在では統計調査、世論調査、学術研究等を目的としたもの、また公共団体が住民の福祉向上の目的といった公共性の高い場合を除いて、閲覧することができなくなっています。

それでは、一個人が閲覧できないのかといったら必ずしもそうとは言い切れず、裁判の提起を目的とした場合には、一個人であっても役所の審査の上で、閲覧を認めている自治体もあります(自治体により異なる)。

つまり、不倫相手に慰謝料の請求等を行うため、裁判を提起することを目的とする場合には、閲覧が認められる余地があるということです。

もし、役所の審査が通り、閲覧が認めらた場合には、住民基本台帳でその住所に住む人物の名前、フルネームを確認することができます。

ただし、仮に閲覧が認められた場合でも、関係のない不特定多数の住民の方の情報を大量に閲覧するということは認められず、ある程度閲覧する人物が特定されている必要があります。

今回のケースで言えば、その住所に住む○○という名字の人物というように、閲覧する個人を限定しておく必要があるということです。

住民基本台帳で不倫相手の名前を調べる際の注意点

上述のように、不倫相手の名字と正確な住所がわかっていれば、その住所を管轄する市役所に対して住民基本台帳の閲覧を申請し、名前を確認するという方法があることがわかりました。

ただし、ケースによっては以下のように、確実に調べられるというものではありませんので注意が必要です。

市区町村によって方針が異なる

住民基本台帳の閲覧は、公益性の高い目的のために利用する場合を除き原則非公開とされています。

ただし、上述のように裁判の提起を目的とする場合には、閲覧が認められる場合もありますが、あくまでその市区町村長の判断に委ねられ、こちらが閲覧を希望し申請を行っても、認められるかどうかはその市区町村によって異なります。

よって、この方法で不倫相手の名前を確認したいという場合には、管轄する市区町村役場に事前に事情を話したうえで、確認を取った方がいいでしょう。

申請にあたっては資料の提出が求められる

住民基本台帳という市民の個人情報を閲覧するわけですので、いくら裁判の提起という目的であっても、簡単に閲覧できるというものではありません。

まず、どのような目的で裁判を提起するのか、そして、不倫相手への慰謝料請求の訴訟ということでであれば、配偶者と相手が不倫をしたという事実を裏付ける証拠等の具体的な資料の提出を求められます。

こうした資料が不十分であれば認められないケースもありえますので、どのような内容の資料を提出するのかは、事前に市区町村役場に確認する必要があります。

住民登録がされていなければ確認できない

住民基本台帳は住民票を基にしていますので、不倫相手がその住所に住民票を置いていなければ、そもそも確認することはできません。

また、対象となる不倫相手がDVやストーカーの被害を受けていて、その役所に対して支援措置を申し出て、閲覧制限がかかっている場合には、本人の情報は台帳から削除されていますので、これも確認することはできません。

住民基本台帳の閲覧を利用して、自分で不倫相手の名前を確認する際には、以上のような点に注意する必要があります。

もっとも、慰謝料請求など裁判を提起する場合には、そもそも弁護士に依頼すると思いますので、すでに弁護士に頼んでいる場合には、弁護士の方で不倫相手の名前を確認してもらう方がいいかもしれません。

探偵や興信所を使って不倫相手の名前を調べる

不倫相手への慰謝料請求で、裁判を提起することを前提に不倫相手の正確な名前が必要だという場合には、上述したような方法で名前を確認できる可能性があるということを述べてきました。

しかし、まだ裁判を起こすつもりはないが、不倫相手の名前を知る必要があるという場合もあるかと思います。

その場合には、自分で調べてみてどうしてもわからない場合には、探偵や興信所に不倫相手の名前を調べてもらうよう依頼するという方法もあります。

一般的に、探偵や興信所に依頼する際、こうした浮気調査の料金は高くつくというイメージもあるかと思います。

しかし、探偵興信所で扱う浮気調査もさまざまで、不倫相手の名前だけを調べたいというケースでは、料金も比較的安く済む場合もあります。

不倫の証拠を押さえるために何日も尾行するといった調査の場合には、やはり日数に応じて料金も高くなる傾向にありますが、不倫の証拠もあり、住所もわかっていて、不倫相手の名前だけを調べたいというケースでは、日数を費やして尾行をせずとも聞き込みなどの手法で調べることが可能な場合もあります。

なので、どうしても不倫相手の名前を調べたいという場合には、まず探偵や興信所に問合せ、料金の見積もりを出してもらうのもいいかもしれません。

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