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所在調査にまつわる料金トラブル
【引用元】国民生活センターの原文(PDF)
こうした所在調査のような人探しでは、住所を突き止めるために、探偵や興信所などでは聞き取りやその他いろいろな情報源を駆使しながら探します。
その中で浮かび上がっきた住所に対し、通常であれば、裏付けのために対象住所地に訪問し、対象人物がその家から出てくるところを画像に収めるなど、生活実態があることを確認したうえで、依頼者に報告することになります。
【参考】所在調査の料金や費用の相場
このケースの場合、おそらくそうした裏付けを行わずに、浮かび上がってきた所在地そのままを報告したのではないかと考えられます。
そして、再調査後の報告でも単にその所在地の家の外観だけを報告したようで、手抜き、ずさんと言われても仕方のない報告の仕方ではないかという印象を持ちます。
しかし、このような裏付けを行わずに報告し、成果として料金を請求する興信所も中にはいるようです。
以前の私の経験でも「他社で調べたが住んでい居なかった」ので、もう一度探してほしいという相談を受けたことが何度かあります。
このケースの原文では、契約書には調査目的が「身辺調査(所在)」となっていたということで、報酬の発生も「対象者の所在が判明した時」と記されていたようです。
しかしこの契約書のように「身辺調査(所在)」という漠然とした書き方ですと、どの時点をもって成果とするのかという成果基準が若干あいまいなように感じます。
例えば、「現在確実に居住している住所が判明した時点」とか、「その該当住所から対象人物が出てくる画像を収めた時点」などのように、さらに一歩進んで具体的な成果地点を明確にすべきだったのではないでしょうか。
もちろん一般の依頼者にとっては、所在といえば相手が現在住んでいる住所に決まっているだろうと思うでしょうが、対象者によってはさまざまですし、このケースのようにいろいろな認識の興信所もあります。
なので、こうした所在調査など成功報酬制の場合には、上述のように、念には念を入れて、成果地点をさらに突っ込んで取り決めておいた方がいいかと思います。
このケースでは結局、ADRの仲介により、興信所側が成功報酬の26万円を含む約52万円の料金を一括で返金することで和解したようです。