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所在調査にまつわる料金トラブル

相談内容

ある人物の所在調査のため、探偵に料金約52万5000円を支払い調査を依頼。

後日、探偵から所在が判明したが、詳しい所在を教えるために成功報酬として約26万2500円を請求され支払った。

しかし、受け取った結果報告書を弁護士に見せたところ、不十分と言われたので、探偵に再調査を求めたところ、当該人物が住んでいるとされる家の写真を送ってきた。

依頼者が現地を訪れたが、その場所には住んでいなかったので、結果には納得できず、支払った全額を返金してほしい。(※抜粋要約)

こうした所在調査のような人探しでは、住所を突き止めるために、探偵や興信所などでは聞き取りやその他いろいろな情報源を駆使しながら探します。

その中で浮かび上がっきた住所に対し、通常であれば、裏付けのために対象住所地に訪問し、対象人物がその家から出てくるところを画像に収めるなど、生活実態があることを確認したうえで、依頼者に報告することになります。

このケースの場合、おそらくそうした裏付けを行わずに、浮かび上がってきた所在地そのままを報告したのではないかと考えられます。

そして、再調査後の報告でも単にその所在地の家の外観だけを報告したようで、手抜き、ずさんと言われても仕方のない報告の仕方ではないかという印象を持ちます。

しかし、このような裏付けを行わずに報告し、成果として料金を請求する興信所も中にはいるようです。

以前の私の経験でも「他社で調べたが住んでい居なかった」ので、もう一度探してほしいという相談を受けたことが何度かあります。

このケースの原文では、契約書には調査目的が「身辺調査(所在)」となっていたということで、報酬の発生も「対象者の所在が判明した時」と記されていたようです。

しかしこの契約書のように「身辺調査(所在)」という漠然とした書き方ですと、どの時点をもって成果とするのかという成果基準が若干あいまいなように感じます。

例えば、「現在確実に居住している住所が判明した時点」とか、「その該当住所から対象人物が出てくる画像を収めた時点」などのように、さらに一歩進んで具体的な成果地点を明確にすべきだったのではないでしょうか。

もちろん一般の依頼者にとっては、所在といえば相手が現在住んでいる住所に決まっているだろうと思うでしょうが、対象者によってはさまざまですし、このケースのようにいろいろな認識の興信所もあります。

なので、こうした所在調査など成功報酬制の場合には、上述のように、念には念を入れて、成果地点をさらに突っ込んで取り決めておいた方がいいかと思います。

このケースでは結局、ADRの仲介により、興信所側が成功報酬の26万円を含む約52万円の料金を一括で返金することで和解したようです。

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