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家出調査にまつわる料金トラブル
【引用元】国民生活センターの原文(PDF)
今回の事例は、息子さんの家出調査を依頼後に息子さんが見つかったために、依頼先の興信所に支払った料金の返金を申し出たが、返金には応じるものの、その額でトラブルになったケースです。
このサイトの「浮気調査を探偵に依頼する際の注意点」でも書きましたが、今回の家出調査に限らず、契約書を交わしいざ調査を開始してから、依頼者の都合でキャンセルしたいということはしばしばあることです。
「探している人物が見つかった」、「状況が変わった」、「よく考えてやはり気が変わったのでやめたい」等々の理由です。
もちろん状況が変わるということもありますので、途中でキャンセルをするということはあり得ることですが、興信所側としても、あまりにも一方的にキャンセルされてしまっては、すでに稼働してしまった分の諸経費、人件費などが赤字になってしまいます。
そうしたこともあって、契約書には解約時の解除手数料について記載しているのです。
【参考】解約料について
解約についての扱いは、ほとんどの興信所が記載していると思いますので、解約料を請求するということ自体が特に悪いというわけではないと思います。
探偵業法でもきちんと事前に説明し契約書に記載されていれば、解約料を取ること自体を禁止しているわけではありません。
ただ、このケースのように、「調査料金の100%」の解約料というのは、ちょっと高すぎではないかなと個人的には思います。
料金の一部、または1日あたりの料金を定めているのであれば、かかった日数分の料金+諸経費などが妥当な線ではないかと思います。
【参考】探偵興信所の費用や料金相場
そもそもこのケースのように家出調査のような必ずしも100%探し出せると言い切れないような依頼の場合、稼働に必要な着手金だけを先にいただき、判明した場合に残りの成功報酬をいただくというような料金体系が望ましいのではないかと思います。
一方、依頼者側も依頼するときにはまさか途中でキャンセルするということはなかなか頭に浮かばないのかもしれませんが、契約前に解約料が高いと思えば、契約前によく交渉するべきではなかったかと思います。
このサイトでも探偵業法によって契約書を交わすことが法律で定められていることを解説しています。
【参考】重要事項の説明と契約書
強制ではなく、自ら納得して契約書に署名捺印をしたということは、それと同時に依頼者側にも契約を履行する一定の責任が発生してしまうということを考慮しておく必要があるかと思います。
このケースでは、結局、国民生活センターのADR(裁判外紛争解決手続)の仲介で、当初の料金から諸経費として65万円を差し引いた250万円を2回分割で返金することで和解したようですが、くれぐれも契約は慎重に行いましょう。
【参考】国民生活センターのADR