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架空請求にまつわる料金トラブル
【引用元】国民生活センターの原文(PDF)
架空請求ということですので、おそらくアダルトサイトや出会い系サイトの登録料金の未払いというランダムに送り付けられた架空の請求メールを受取り、登録料金を支払ってしまったのでしょう。
もちろん、こうした架空請求があっても、こちらに覚えがないのであれば支払う必要などありませんが、過去にそうした別のサイトを利用した覚えがある人は、あせってついつい言われるがままに、ありもしない架空の利用料金を支払ってしまうということもあるようです。
今回の相談者もこうした架空請求の被害に遭い、支払った料金を取り戻すべく、今回問題となっている興信所に依頼したものと思います。
実は、こうした「詐欺被害金を取り戻す」とサイトで宣伝している探偵や興信所のトラブルが増加傾向にあるようです。
上述のような宣伝の仕方では、この興信所が被害金を取り戻してくれるものと依頼者が思っても仕方のないものと思います。
いくら探偵業の届出を行っている興信所と言えども、このような被害金の返金交渉が許されているわけではありません。
もしこの探偵が弁護士の資格を持っているのであれば別ですが、もし資格がないのであれば、資格を持たないものが返金交渉の仲介などを行った場合は、弁護士法第72条の非弁行為に該当し、弁護士法違反で処罰されることになります。
【参考】弁護士法第72条
このケースの原文を読むと、そのあたりはこの探偵も心得ているようで、依頼人に「A社との返金交渉はできない」ということは一応伝えているようですが、サイト上において、「専属の行政書士、司法書士、弁護士をご紹介して最善の対応策を構築」と謳っていたようです。
一般の依頼者にとっては、この業者が交渉まではしないまでも専属の法律の専門家と連携し取り戻すところまでをやってくれると思っても致し方ないのではないかと思います。
私の経験からも、特にサイトで詐欺被害金を返金します・・・と記載していたわけではありませんが、よくこのケースのように架空請求業者に被害に遭ったという相談をもらったことがありました。
しかし、相手が架空請求業者という時点で、お断りするか、弁護士や警察に相談されてみればという返答をしていました。
なぜなら、相手は最初から騙すつもりで金品をだまし取っているわけですので、仮に相手の会社名などがわかっていてももちろん存在しない会社でしょうし、相手の電話番号や口座番号といった具体的な手がかりがあったとしても、それらは飛ばし携帯など何らかの方法で足がつかないようにしているはずです。
なので、このようなケースでは依頼人にとっては探偵に支払う料金が無駄になってしまいますので、依頼人の為にもあまり積極的に受ける事案ではありません。
もしどうしてもと言われれば、できるところまでやってみますとしか言えず、間違っても取り戻せるということは言わないでしょう。
このケースでは、ADRの仲裁で、一度は調査料金の分割払いに応じ和解したようですが、実際には料金の分割金が一度も支払われず、相手の興信所の行方が分からなくなってしまったようです。
原文では契約前に重要事項の説明をしていなかったようですが、重要事項を説明しないのは、立派な法律違反です。
【参考】重要事項の説明と契約書
このような手続きの不備がある場合など、なにか手続きの途中でおかしいなと思った時点で一度疑ってみる必要があるかと思います。
なにより、こうした架空請求の被害金を全額取り戻せるという甘いうたい文句につられないようにしましょう。
探偵や興信所も万能ではありません。
【参考】探偵興信所の費用や料金相場