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慰謝料請求額と探偵の浮気調査にかかる金額とのコスパ
探偵や興信所に浮気調査を依頼すれば、こちらの依頼内容にもよりますが、その料金も決して馬鹿にならない金額になる場合もあります。
しかも配偶者が不貞という行為をしなければ、そもそも必要のなかった負担です。
なので、依頼者の中には、浮気調査でかかった料金は不倫相手に請求するという方もいらっしゃいますが、特に法律的にこうした調査料金を相手が負担しなければならないといった義務が定められているわけではありません。
もちろん双方の話し合いにおいて、仮に相手が納得するのであれば、慰謝料額に上乗せして請求することも可能です。
ただし、浮気相手がそもそも慰謝料の支払いに応じない、さらには慰謝料に調査料金を上乗せして請求することに納得せず、相手が弁護士を立てたり裁判に持ち込んだ場合には、裁判所の判断次第では、この浮気調査の料金負担は必ずしも認められるとは限りません。
判例においては、こうした調査料金の請求は認められないか、認められてもかかった費用の一部が認められるのみということが多いそうです。
では、浮気のもう一方の当事者である配偶者に調査料金を請求するという手もありますが、もし離婚しないのであれば、家計は引き続き一緒ですので、配偶者から金銭を受け取ってもあまり意味がありません。
反対に離婚するのであれば、話し合いの中で慰謝料に上乗せするとか、別途支払わせるということも可能かと思いますが、これも同じく裁判等になれば必ずしも認められるとは限りません。
なので、結局のところ、浮気調査でかかったコストを回収しようと思えば、相手、もしくは配偶者からもらい受ける慰謝料そのもので相殺するという考え方になってくるかと思います。
慰謝料の金額はどのように決まるのか?
上述しましたように、探偵や興信所でかかった浮気調査の料金は慰謝料で回収するしかないのであれば、気になってくるのが慰謝料の金額です。
捕らぬ狸の皮算用ではありませんが、まだ浮気相手がどのような人物かわからない段階で、コストパフォーマンスを考えながら浮気調査を依頼するということも難しいでしょうが、慰謝料額がどのように決まるのかをあらかじめ知っておくことも重要ではないでしょうか。
慰謝料の金額を算定する要素
とはいっても、そもそも慰謝料の金額の算定にあたって、明確な基準というものはありません。
双方の話し合いの中で解決するのであれば、基本的にこちらの言い値で提示できますので、浮気相手が支払に応じるのであれば極端に言えば、慰謝料額はいくらでもいいということになります。
ただし、弁護士を挟んだり裁判になった場合には、以下のようなさまざまな要素を考慮しながら、慰謝料額が決められることになります。
【出典元】「慰謝料の計算方法」弁護士法人・響
慰謝料額の算定にあたっては、これ以外にもさまざまな要素が考慮されますので、裁判になる場合には弁護士に相談したほうがいいでしょう。
【参考】浮気調査後の弁護士報酬の相場
慰謝料の金額の相場
上記のような要素を考慮しながら慰謝料の金額が決められるわけですが、慰謝料のおおよその相場は、一般的に100~300万円と言われています。
浮気調査の料金の回収という観点から言えば、費用がこの慰謝料額の範囲内であれば、ほぼペイできる計算になるかと思います。
ただし、離婚せずに浮気相手だけに慰謝料を請求する場合と、離婚して相手と配偶者双方に請求する場合とではこちらの受け取れる慰謝料の金額も変わってきますので注意が必要です。
といいますのも、法律では不貞行為は配偶者と浮気相手との共同不法行為という考え方で、双方に慰謝料の支払い義務が発生します。
【参考】浮気の境界線と不貞行為の定義
つまり、不貞行為という不法行為に対して、仮に300万円という慰謝料額が決まったとしても、それは当事者2人が共同で負うべき債務であって、その300万円を当事者の負担割合に応じて分担して支払うことになります。
離婚せずに不倫相手だけに慰謝料請求を行う際、相手に対し全額の300万円を請求しもらい受けた場合、後で相手が求償権を行使して自分の負担分を超えて支払った額を一方の加害者である配偶者に請求する可能性もあります。
離婚しないのであれば家計は一緒のことが多いと思いますので、一旦300万円を受け取って、後で相手の負担分を超えて支払った額、例えば半分の150万円を返さなければならないという場合も出てきます。
こうしたことは面倒なので、相手に対する慰謝料請求の段階で求償権は行使しないという約束の元、最初から相手の負担分の慰謝料額だけを請求し受け取るということが一般的なようです。
つまり、離婚せずに相手だけに慰謝料請求を行う場合は、慰謝料の全額ではなく、相手の負担分の金額しか受け取れないと思っておいた方がいいかもしれません。
ただし、配偶者と離婚するのであれば、求償権も関係なくなりますので、片方からでも両方からでも慰謝料を全額受け取ることができますので、最大限の慰謝料額を受け取ろうと思ったら離婚した方がいいということになるかと思います。
【出典元】民法第442条
慰謝料請求は相手に対する制裁の意味合いも
ここでは、おもに探偵や興信所でかかった料金を回収するためのコストパフォーマンスという意味合いで慰謝料を考えてきましたが、そうだとしたら、もしそれほど多額の慰謝料を取れそうにないのであれば、最初から浮気調査を探偵や興信所に依頼できなくなってきます。
しかし、慰謝料請求の目的は、こちらの被った精神的苦痛に対する賠償の他、不倫相手に対する制裁の意味合いもあります。
まず相手が支払う慰謝料が、例えこちらからすればわずかであっても、相手にとっては経済的な負担になることは間違いありません。
また、相手が不貞というやってはいけないことをやってしまったという責任を金銭という形で取らせるという意味合いもあります。
さらに、もう一度配偶者とやり直すにしても、相手に痛い思いをさせることにより、関係を完全に断ち切り近づかないようにさせることができるなど、再発防止にもつながります。
離婚するのであれば、離婚後の生活費、金銭的なメリットを得ることを主眼として慰謝料を請求するという方も多いと思いますが、どちらかというと、このように相手に対する制裁という意味合いで慰謝料を請求する方も多いと思います。
いずれにしても、まずは浮気を立証するだけの決定的な証拠を得なければそもそも慰謝料の請求自体行えません。
そのためには探偵や興信所に浮気調査を依頼することは有効な手段であり、その際にかかった料金と慰謝料額との費用対効果が仮に低かったとしても、金銭では買えないメリットもあるのではないかと思います。
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