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一回きりの浮気でも不貞行為になるのか?

裁判離婚において、よく一回だけの浮気なら不貞行為にならないとか、最低でも二回以上の継続的な関係が必要だというような議論を見かけます。

専門家の見解を拝見していても、一回だけの浮気は不貞行為とは認められないという見解や一回きりの浮気でも不貞行為になるという見解に分かれています。

探偵や興信所でもこうした一回きりの浮気では不貞行為にならないといった見解を根拠に、浮気の証拠は一回だけではなく、二回以上の証拠取りが必要だとしているところも見受けられます。

しかし、私の現職中にも一回だけの不貞行為の証拠をもとに裁判において離婚に至ったという依頼人もいらっしゃいますし、他の探偵興信所でも特に回数にこだわっているところは少ないです。

果たして、実際のところはどちらなのでしょうか?

法律的には、「配偶者以外の異性と自由意思にもとづいて性的関係を持つこと」と定義されており、一回だけだとだめだとか特に回数が規定されているわけではありません。

従って、肉体関係があったということをこちらが立証できれば、一回きりであっても法律上は不貞行為になります。

しかし、裁判において、離婚を認めるかどうかは、あくまで裁判所の判断に委ねられることになります。

その判断に関して、民法770条においても、以下のように明記されています。

裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

民法770条第2項

出典元民法第770条

つまり、不貞行為が認められたとしても、その他の一切の事情を考慮した結果、離婚が認められない場合もあるということです。

一切の事情とは、その不貞行為により、婚姻関係を継続することができるのかできないのか、また、例えばこれまでの婚姻期間やお互いの年齢、子供の有無、配偶者の反省度合等々さまざまな事情が考慮されます。

これにより、仮に一回きりの不貞行為だとしても、さまざまな事情を考慮し、裁判所が婚姻の継続は困難と判断すれば離婚は認められますし、仮に継続的な不貞行為だったとしても、婚姻の継続ができると判断されれば離婚は認められないということになります。

要するに、不貞行為が一回きりなのか、継続的なのかといった回数にかかわらず、そうした回数も含めて一切の事情を考慮して判断されるということになるかと思います。

もちろん、判決を下す裁判官に与える心証という意味においては、一回だけよりも二回以上の方が婚姻の継続が困難と判断される可能性が高くなるということはあるのかもしれません。

また、こうした離婚請求とは別に、慰謝料請求においては、一回よりも二回の方がこちらの損害も大きく、精神的な苦痛の度合いもより高いということになりますので、明らかに一回だけよりも複数回におよぶ不貞行為の方が、慰謝料の額が高くなるという傾向にはあるようです。

以上のように、法律的には一回きりの浮気であっても肉体関係があったということを立証できれば不貞行為にあたるものの、離婚できるかどうかということは、あくまで裁判所の判断次第ということになるかと思います。

自分でいろいろ調べてみて、一回だけの浮気の証拠を得るのがやっとだったという場合もあるでしょうし、探偵や興信所に依頼する際に、予算的に、浮気調査の料金も一回分だけしか捻出できないう場合もあろうかと思います。

もちろんそれでも諦める必要はないのですが、より婚姻の継続が困難であるということを示すため、あるいはできるだけ多額の慰謝料を貰いたいという場合には、念には念を入れて一回だけではなく、複数回の浮気の証拠を取得するというのも一つの考え方なのかもしれません。

このあたりの戦略は、裁判を起こす前に弁護士などの専門家に相談し、じっくり詰めてから、探偵興信所に依頼した方がいいかと思います。

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