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浮気・不倫の時効と慰謝料請求の時効

よく浮気の時効はあるのか?といった質問を見かけることがあります。

しかし、そもそも浮気、法律で言うところの不貞行為自体には時効というものは存在しません。

一般的に、浮気の時効という時、それは、不貞という不法行為に対する損害賠償請求、つまり慰謝料の請求権の時効を指すことが多いのではないでしょうか。

探偵や興信所に高い料金を支払って、せっかく苦労して掴んだ浮気の証拠があっても、時効が到来して慰謝料を請求できなかったということにならないように、浮気の時効についてまとめてみたいと思います。

慰謝料請求の時効

浮気における慰謝料請求には、大きく以下2つのケースがあります。

慰謝料請求の種類
  • 不貞行為自体に対する慰謝料
  • その不貞行為が原因で離婚に至った場合の離婚に対する慰謝料

まず、不貞行為自体に対する慰謝料についてですが、浮気は不貞行為という民法の不法行為に当たり、その不法行為に対する損害賠償請求ということになります。

損害賠償の請求権の時効については、民法第724条に以下のように定められています。

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

民法第724条

出典元民法第724条

要約すると、慰謝料請求の時効は、以下のようになります。

慰謝料請求の時効
  • 損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき
  • 不法行為の時から二十年を経過したとき(除斥期間)

3年、20年という期間が出てきますが、どう違うのかまとめてみます。

「損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき」とは?

損害と加害者、つまり浮気の場合には不貞行為の事実とその不貞行為を行った人物を知った時から3年間で消滅時効を迎えます。

浮気の加害者とは、この場合、配偶者と不倫相手ということになりますが、不倫相手については、その相手の氏名と住所を知って、慰謝料請求ができる条件が整った時点を起点として3年間ということになります。

なので、浮気の事実は知っていても不倫相手の氏名と住所がわからなければ、時効のカウントは止まったままということになります。

この3年間の時効は、刑事事件の時効とは異なり、期間が経過すれば自動的に消滅するわけではなく、「時効の援用」と言って、慰謝料を請求される側から、つまり不倫相手から「時効の制度を利用(時効なので支払いに応じない)する」旨の意思表示があって、はじめて時効が消滅します。

出典元民法第145条

「不法行為の時から二十年を経過したとき」とは?

この20年という期間は除斥期間とされ、一定期間の経過の後、権利を消滅させる制度で、権利を失うという意味では時効と同様です。

しかし、上述の3年間の時効が、不法行為の事実と相手の氏名と住所を知って、権利行使が可能となった時点を起点とするのに対し、この除斥期間の20年は、権利発生時を起点としている点が異なります。

つまり、この20年という期間の起点は、こちらが浮気の事実を知らなかったとしても、その不貞行為が最後にあった時から20年目に慰謝料請求の権利が消失するというものです。

なので、例えば、過去の配偶者の浮気の事実を後で知ったというような場合、その浮気の事実があった時から計算してまだ20年が経過していなければ慰謝料の請求を行えるということになります。

この20年の除斥期間については、上記援用の必要は無く、期間が到来すれば慰謝料請求の権利が消滅します。

離婚に対する慰謝料請求の時効は3年間

上記はいずれも不貞行為自体に対する慰謝料請求の時効ですが、その不貞行為が原因となって婚姻関係が破綻し離婚に至った場合、その離婚による精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

この場合の慰謝料請求の時効は、離婚が成立してから3年間です。

浮気相手への慰謝料請求と時効の関係

不貞行為は、配偶者と不倫相手の共同不法行為となりますので、双方に対して慰謝料を請求することができます。

まず、浮気相手へ慰謝料請求する際ですが、以下2点の条件を満たしていることが前提です。

浮気相手への慰謝料請求の条件
  • 不倫相手が、こちらが既婚者であることを知らなかった場合
  • 浮気があった事実以前にすでに夫婦関係が破綻していた場合

その上で、不貞行為の事実と浮気相手の氏名と住所を知ってから3年以内、あるいは事実を知らず後から知った場合でも、最後の不貞行為から20年が経過していなければ相手に慰謝料を請求することができます。

3年の時効については、相手から時効の援用があれば成立しますが、相手からの援用が無いままに3年以上が経過した場合は、まだ時効が成立していませんので、慰謝料の請求自体は行うことができます。

しかしその際、相手が援用をすれば時効が成立してしまいますが、もし時効について知らずに、請求に応じる意思表示等を示せば慰謝料を認めたということになりますので、時効を主張することができなくなり、慰謝料が支払われる可能性もあります。

なお、最初に浮気の事実と相手を知ってからも不倫関係が継続している場合、その後、新たな浮気の事実を知った時点から改めて3年間ということになりますし、20年という期間についても、最後に不貞行為があった時から20年ですので、不倫関係が終わっていない限りは請求権はずっと消滅しないことになります。

ちなみに、不貞行為に対する慰謝料請求がすでに時効によって消滅していても、その浮気が原因で離婚した場合には、上述しましたように離婚成立からさらに3年間は離婚に対する慰謝料請求ができることになります。

配偶者への慰謝料請求と時効の関係

離婚しない場合には、通常、家計は同じですので、一般的には配偶者に対する不貞行為の慰謝料請求はしないケースが多いかと思います。

しかし、そうこうしているうちに、3年間の時効が成立してしまえば、配偶者に対する請求権を失ってしまうのかというと、民法159条には以下のように定められています。

夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

民法第159条

出典元民法第159条

つまり、配偶者へ慰謝料を請求できる権利は、3年経過しても時効は消滅せず、離婚後6ヶ月目までは不貞行為の慰謝料請求の権利があるということです。

これはあくまで夫婦間における権利の時効の停止を定めているものであり、上述の浮気相手への慰謝料請求は、知ってから3年間となりますので注意が必要です。

なお、不貞行為が原因で離婚に至った場合の離婚に対する配偶者への慰謝料請求は、上述しましたように離婚成立から3年間は有効です。

時効を中断させるには?

浮気相手へ慰謝料請求をしたいと思っても、3年間の時効が迫っているという場合、以下のような方法で時効を中断させることもできます。

内容証明郵便の送付等により催告する

浮気相手に対して、内容証明郵便等で慰謝料の催告を行い、催告後6ヵ月以内に下記「裁判上の請求」を行えば、時効の中断が生じます。

出典元民法第153条

裁判上の請求を行う

裁判上の請求による催告とは、訴訟を起こす、支払督促を行う、調停を申し立てるなど、裁判に係る手続を行うことです。

これによって、それまでの経過している時効は一旦中断され、振り出しに戻す効果があります。

ただし、裁判所が訴えを却下した場合や相手が取り下げた場合には時効は中断されませんので注意しましょう。

以上の時効の中断は、3年間の消滅時効に対して適用されるもので、上述の20年の除斥期間に対してはこの中断は適用されません。

浮気を離婚原因とした離婚請求の時効

これまで述べてきたことは、慰謝料の請求権に対する時効についてですが、配偶者の浮気を原因とした離婚請求には時効があるのでしょうか?

つまり、裁判で離婚請求を行う場合には、法定離婚原因が必要ですが、その中の不貞行為を理由として離婚請求をしたい場合、その原因となる不貞行為自体に時効があるのかどうかということです。

これに対しては、冒頭に述べたように、不貞行為自体にはそもそも時効がありませんので、不貞行為の証拠があれば、3年を経過していても基本的には離婚裁判を提起することは可能かと思われます。

ただし、以下のような判例があります。

「相手方配偶者が右不貞行為を宥恕(許すこと)したときは、その不貞行為を理由に有責性を主張することは宥恕と矛盾し、信義則上許されない」

東京高裁平成4年12月24日判決

つまり、この判例では、一度配偶者の浮気を許し通常の夫婦生活を送りながら、その後過去の浮気を理由に離婚請求することは認められないとしています。

もっとも、許すような言動はせず、夫婦生活も修復されていないようなケースはこの判例の限りではないものの、浮気からかなりの年月が経過していて、通常の夫婦生活を送っていたようなケースでは判例のように認められないケースもあるということですので、注意が必要です。

なお、この判例では、夫婦関係が破綻しており、法定離婚原因の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するような場合には、離婚請求を認めているようなので、不貞行為を原因とする請求は認められないものの、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を理由として請求する余地はあるということは言えるのではないでしょうか。

このあたりの判断は、やはり法律の専門家に相談された方がいいかと思います。

以上、いわゆる浮気の時効についてまとめてみました。

いずれにしても、まずは浮気、不貞行為を立証できるだけの証拠が無ければ、時効云々の前に慰謝料の請求自体行えません。

なので、浮気の証拠については探偵や興信所に浮気調査を依頼するなど、しっかりとした証拠固めが重要かと思います。

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