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夫婦円満調停で浮気で壊れた関係を修復する

探偵や興信所に浮気調査を依頼し、動かぬ浮気の証拠を押えることができても、必ずしも離婚を選択する方ばかりではありません。

大抵は、まだこちらに愛情があったり、子供の将来のことを考えれば、なんとか夫婦関係を修復してやり直したいと思われる方も多いかと思います。

しかし、浮気という行為によって一度溝ができてしまうと、お互い感情的になってしまったり、相手が話し合いを拒否したりでなかなか話し合いにならなかったり、別居してお互いが離れてしまうと、それ以降はなかなか意思の疎通も難しいという状況もあります。

そんなこじれた関係を何とか修復するため、第三者の助言を受けるという手もあり、当サイトでも「夫婦カウンセリング」について取り上げています。

その他にも、家庭裁判所の「夫婦円満調停」を利用するという手もあります。

ここでは、浮気によって壊れた夫婦関係修復に向けた円満調停について取り上げてみたいと思います。

夫婦円満調停とは?

一般的に、調停と言えば離婚調停を思い浮かべられるかと思いますが、そうした別れる別れないといった夫婦関係の調整を行う調停全般は、裁判所の正式名称では「夫婦関係調整調停」と呼ばれています。

この「夫婦関係調整調停」には離婚に向けたものと夫婦関係を円満に回復するためのものと2種類があります。

どうしても離婚を目的とした「離婚調停」の方がクローズアップされがちですが、夫婦関係を円満に回復するための夫婦関係調整調停もあり、それが一般的に「夫婦円満調停」あるいは「円満調停」と呼ばれる調停です。

円満調停は、裁判官1人と民間から選ばれた法律の専門家である調停委員2名で構成され、当事者双方から事情を聞き、夫婦関係の円満を妨げている原因を各当事者が、いかに努力して正すようにすれば夫婦関係が円満に改善していくことができるのか等、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をする形で進められます。

夫婦円満調停の目的

円満調停は、上述しましたように、夫婦関係の回復を目的としていますが、その他にも現段階では離婚しようかどうか迷っているというケースでも申立てることができます。

もし円満調停の過程で、離婚を決意した場合には離婚調停への移行も可能です。

夫婦円満調停の効果

円満調停を申立てても、あくまで強制力はありませんので、事前に相手の同意を得ていない限りは配偶者が期日に欠席するという可能性もあり、欠席すれば不成立に終わるということもあり得ます。

しかし、円満調停では夫婦双方が1人づつ交互に調停委員と面談を行いますので、面と向かって話せないことも調停委員を通じて話せますし、第三者を挟むことによって、冷静に話ができるという効果もあります。

そして、関係を修復する上において、約束事や条件など合意できた内容は調停調書にまとめられますので、法的強制力はありませんが、お互いの口約束よりも内容に重みを与えることができます。

調停委員はあくまで客観的な立場から双方の意向を取りまとめるだけですので、夫婦関係が円満に回復するかどうかはあくまで当事者次第でケースバイケースのようです。

ただし、別居状態でお互いの意思疎通ができず、相手の気持ちがわからないといったケースや、お互いの意地の張り合いでこう着状態あるようなケースでは、円満調停により状況打開のきっかけとなる効果も期待できるのではないでしょうか。

夫婦円満調停の申し立て手続き

では、夫婦円満調停の申し立て手続きはどのようにすればよいのでしょうか。

申立先

相手方の住所地の家庭裁判所、又は当事者が合意で定める家庭裁判所

申立人

夫、もしくは妻

申立てに必要な書類

  • 申立書及びその写し1通
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • ※審理のために必要な場合は、追加書類の提出を求められる場合があります。

円満調停の申立てに必要な費用

円満調停の費用内訳金額
戸籍謄本の交付手数料(市区町村役場にて)450円
収入印紙代1,200円
連絡用郵便切手代申立て先家庭裁判所によって異なる

以上、夫婦円満調停とはどのようなものなのか、また申し立ての手続きについてまとめてみました。

上述しましたように、円満調停を利用してもうまく夫婦関係が回復できるかどうかは当事者次第ですが、浮気は許せないが、どうしても子供さんの為にも離婚だけは避けたいといった場合など、修復に向けた最後の手段として利用してみてもいいのかもしれません。

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