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協議離婚で公正証書を作成する

探偵や興信所に浮気調査を依頼した結果、配偶者の浮気が確定し離婚する場合、ほとんどの方はお互いの話し合いで離婚するというケースが多いかと思います。

そのように話し合いによって別れる協議離婚の際には、いろいろと取り決めておく事柄があります。

ただし、いくら合意できても口約束だけでは、後で言った言わないと揉める可能性が高いので、合意内容は「離婚協議書」などの文書に残し、双方の氏名、捺印がされたものを2通用意し、それぞれが1通づつ保管するというのが一般的かと思います。

しかし、離婚協議書を交わしたとしても、これだけでは安心できません。

特に養育費、財産分与、慰謝料など金銭的な取り決めなどにおていは、離婚協議書にいくら明記してあったとしても約束を反故にされてしまう場合もあります。

なので、離婚協議書を作成したら、それをもとにさらに法的に拘束力を持たせるために、公文書である公正証書を作成しておいた方がいいでしょう。

ここでは、公正証書の作成や費用についてまとめてみたいと思います。

公正証書の作成の流れと注意点

公正証書とは、法律の専門家である公証人が、全国約300ヶ所ある公証役場において作成する公文書であり、裁判の確定判決と同等の効力があります。

代理人が認められる場合もありますが、離婚公正証書に関しては、基本的には夫婦そろって公証役場に出向く必要があります。

その際に、以下のものを持参します。

《用意するもの》
  • 実印
  • 運転免許証、パスポート、印鑑登録証明書等身分を証明できるもの
  • 具体的な合意内容が記された書面

公正証書作成にあたっては、公証人に合意内容を口頭で伝えても構いませんが、その場で話が揉めるなどすれば時間がかかってしまいますので、事前に離婚協議書やその他書面で合意内容をまとめておき、その書面を元に公正証書を作成してもらった方がスムースに運びます。

公正証書の原本が完成したら、夫婦双方が内容を確認し、署名捺印を行います。

そして、夫婦それぞれが公正証書の謄本を受取り、原本は公証役場に保管されます。

必ず執行認諾文言付公正証書で作成する

財産分与や慰謝料などを分割で支払うという場合もあるでしょうし、養育費に関しては子供が成人するまで毎月の支払いが履行されなければなりません。

しかし、最初は支払に応じていても、だんだん支払われなくなったり、滞ったりすることも多いです。

そのような場合に備えて、公正証書を作成する際には、執行認諾文言付公正証書として作成しておくのが一般的です。

執行認諾文言付公正証書」とは、「債務不履行の場合は、強制執行をしてもかまわない」という一文を公正証書に記したものです。

もし執行認諾文言付にしていなかった場合には、相手が支払わなくなった際には、家庭裁判所に申立て、調停を成立させるか裁判で判決を得るというような手続きを行わなければなりません。

それに対し、執行認諾文言付公正証書があれば、そうした面倒な手続きを経ずに、強制執行を行うことができます。

強制執行とは、債務不履行の場合に、相手の給料や預貯金などの財産を強制的に差押え、そうした財産から債権の回収に充てるという手続きです。

なので、万が一の保険の為にも、執行認諾文言付の公正証書を作成しておいた方がいいでしょう。

公証役場で公正証書を作成する費用

公正証書の作成費用は、おもに法律行為の目的にかかる基本手数料と謄本の交付や送達にかかる手数料とに分けられるかと思います。

公正証書の基本手数料

公正証書を作成する際、財産分与や慰謝料、養育費など請求する金額(目的の価額)に対してかかる手数料で、その金額ごとに以下のように決められています。

目的の価額手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下約11,000円
500万円を超え1000万円以下約17,000円
1000万円を超え3000万円以下23,000円
3000万円を超え5000万円以下29,000円
5000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算

公正証書の基本手数料を計算する上で、以下の点に注意しなければなりません。

例えば、こちらが以下の内容で公正証書を作成するとします。

  • 財産分与 500万円
  • 慰謝料 100万円
  • 養育費 月々3万円×10年間=360万円

この場合、それぞれの金額の合計は960万円になり、上記表に照らし合わせれば手数料は500万円を超え1000万円以下の17,000円に該当しそうですが、このようなケースでは、財産分与+慰謝料、それと養育費とに分けて、それぞれの金額に対して手数料がかかることになっています。

つまり、

  • 財産分与+慰謝料=600万円
  • 養育費=360万円

となりますので、手数料は、17,000円+11,000円で合計28,000円という計算になります。

なお、養育費に関しては、仮に今後10年以上の支払期間になっていても、手数料の計算においては最大10年分までの金額で計算されます。

その他、年金分割に関しても公正証書に盛り込む際には、さらに11,000円の手数料が加算されます。

公正証書の交付や送達にかかる手数料

費用名目手数料
確定日付の付与700円(1通)
執行文の付与1,400円
正本・謄本の送達1,400円
送達証明250円
正本・謄本の交付250円(1枚)

執行文の付与、送達証明は、上で説明しました執行認諾文言付公正証書にして、強制執行を行う際に必要になってきます。

基本手数料は全国の公証役場でほぼ共通かと思いますが、公正証書の交付や送達にかかる手数料は最寄りの公証役場でご確認ください。

公正証書の作成を法律の専門家に依頼する際の費用

公正証書の作成自体は、公証人に作ってもらえばいいだけですので、特に専門家に頼む必要もなく当事者だけで済ますこともできます。

ただし、その公正証書の元となる離婚協議書など書面に記載する内容については、法律の知識を必要とする場合もあります。

例えば、慰謝料や財産分与等の金額や支払方法など、どのように取り決めればよいのかなど、なかなか夫婦間だけではまとまらない場合もあります。

そうした場合に、弁護士や行政書士などの法律の専門家に、離婚協議書など公正証書にする際の書面の原案などについて作成やアドバイスやを求めるということもできます。

その際の費用ですが、公証役場に出向いて公正証書を作成するのは自分たちでやるので、文面作りだけを依頼する際の費用は、弁護士の場合はおよそ10万円ぐらい、行政書士は弁護士よりも安い傾向にあり、およそ5万円前後といったところもあるようです。

なので、どうしても自分たちだけでは、公正証書の作成が難しいという場合には、こうした専門家に相談してみるのも一つかと思います。

以上、協議離婚をする際に公正証書を作成する流れや費用についてみてきました。

公正証書は離婚後でも作成することはできますが、離婚後はなかなか二人そろって話し合ったり、一緒に公証役場に出向くということも困難になる場合もありますので、公正証書はできるだけ離婚前に作成しておいた方がいいかと思います。

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