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自分で浮気調査をする際におさえておくべき法令各種

前ページで、自分で浮気調査をする方法やそのメリット、デメリットについて解説してきました。

しかし、自分でやるにしても、ついつい行き過ぎてしまい、ともすると法律に抵触するようなこともやってしまいがちです。

法律に触れるような方法で不倫の証拠を掴んだとしても、後々、自分が不利になってしまったり、逆に相手側から訴えられてしまうということにもなりかねません。

そうした点を踏まえ、このページでは、自分で浮気調査をする際に、留意しておきたい各種法令についてまとめてみたいと思います。

自分で浮気調査をする際に抵触する可能性のある法律

自分で調査を行う際に、こちらの行動次第で、場合によっては抵触してしまう恐れのある法律についてまとめてみたいと思います。

証拠を押さえることに気を取られるあまり、知らない間に法律違反をしていたということにならないように、どんな法律があるのか認識しておくことは重要です。

住居侵入罪・建造物侵入罪

正当な理由も無く人の住居に侵入することが住居侵入罪で、店舗や公共建造物などの看守者がいる建物への侵入が建造物侵入罪となり、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。

住居には敷地、マンション共有スペースも含まれ、未遂でも未遂罪に問われますので注意が必要です。

関連法令刑法第130条

《自分で浮気調査する際の適用例》
  • 自分で尾行をしていて、不倫相手の部屋を確認するためにマンション内に入ってしまう。
  • 対象者の車両に自分でGPSを取り付けるために、住居敷地内に入ってしまう。

信書開封罪

正当な理由もなく、封をしてある信書を開封して見た場合は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。

「封をしてある」という点がポイントで、封をしていないハガキ等、また、紙ではない携帯のメール等は対象とはならないとされています。

関連法令刑法第133条

《自分で浮気調査する際の適用例》
  • 配偶者宛てに届いた手紙や請求書の封を開封して中身を見てしまう。
  • 不倫相手宅に届いている郵便物を開封して見てしまう。

不正アクセス禁止法

パソコン、スマホ、タブレット等コンピューター端末で、自分以外の人のID・パスワードを許可なく使い、ネットワークを介してアクセスする行為を禁止する法律で、3年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられます。

ネットワークを介することが前提ですので、スマホのロックを解除しただけでは適用になりませんし、キャリアメール等、ID・パスワードが無くても閲覧できるものを見ることも同法が適用されないとされています。

ただし、常時ログイン状態になっているWEBサービス等の場合、すでに端末上に表示されているものを見ただけでは同法の適用とはなりませんが、新たにWEBサービスを立ち上げて閲覧した場合には、ログイン状態であったとしてもID・パスワードを使ってアクセスしたことと同様となり、同法が適用される可能性がありますので注意が必要です。

《自分で浮気調査する際の適用例》
  • 配偶者のLINE、Facebook、Twitter等、新たに接続して中身を見てしまう。
  • Gmail、Yahooメール等のWEBメールに新たに接続してメール内容を見てしまう。
  • クレジットカード、携帯電話等の会員ページにログインし中身を見てしまう。

なお、よく話題になるクローン携帯ですが、自分のスマホ等に複製するだけでは同法の対象とはなりませんが、自分のクローン携帯上で、ID・パスワードが必要なWEBサービスを利用した場合には不正アクセスになるようです。

不正指令電磁的記録供用罪

自分以外の人のパソコンやスマホなどのコンピューターに対し、そのコンピューターの本来の意図に反する動作をさせる不正なプログラムを作成、あるいは所有者に無断でインストールし実行させる行為で、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

関連法令刑法第168条の2

不正なプログラムとは、自分で浮気調査をする際に該当してくるのが、一時期広く出回っていたケルベロスやアンドロイドアナライザー等のスマホ監視アプリです。

こうしたスマホ監視アプリを自分の配偶者、もしくは不倫相手のスマホに無断でインストールすれば、同法に抵触します。

実際に、自分の妻のスマホにインストールし、発覚した夫が逮捕された事件もありますので、特に注意が必要です。

プライバシーの侵害

プライバシー権とは、他人に知られたくない自分の情報を守る権利であり、それが侵されればプライバシーの侵害にあたります。

このプライバシーの侵害に対する刑法上の法律は存在しませんが、プライバシー権は憲法13条により認められており、その権利を侵害する行為が民法上の不法行為に該当すれば、損害賠償請求される場合があります。

関連法令憲法13条

関連法令民法第709条

原則的に夫婦間と言えどもプライバシー権は存在するとされ、自分で浮気調査する上においては、実際に適用されるかどうかは別として、配偶者や不倫相手が他人に知られたくない事として秘密にしていることを意図的に知る行為全般が対象となる可能性があります。

自分で浮気調査をしていて法律に触れる行為をしてしまった場合

自分で浮気調査をする上で、抵触する可能性のある法律について取り上げてみました。

しかし、実際には、その行為の程度、状況によって、自分が上記法律に抵触する行為をしたからと言って、即、罪に問われるとは限りません。

その際、以下の観点から考慮する必要があります。

刑事と民事の違い

刑事とは刑法で定められた法律に係る事件であり、民事とは民法で定められた法律に係る事件です。

刑事事件は警察が取り扱う事件であり、警察は、原則的に民事不介入の立場ですので、家庭内の問題、特に不倫問題といった民事に該当するような事件に関しては、警察に届出ても取り合ってくれないケースが多いとされています。

しかし、そうは言っても、上述しました法令の内、住居侵入など関係のない第三者に対するものや不倫相手に対する法律違反は、罰せられる可能性はありますし、上述の不正指令電磁的記録供用罪のように、実際に夫婦と言えども逮捕されるといった事例もありますので注意が必要です。

民事に関しては、おもにプライバシーの侵害として、損害賠償を請求されるということもあり得ますが、そもそも、不倫という婚姻における貞操義務違反という不法行為を立証するためにした行為であれば、正当な理由として認められ、ケースにもよりますが、相手の主張するプライバシーの侵害は認められないことが多いようです。

自分が集めた証拠は裁判において認められるのか?

では、自分で浮気調査を行い、上記法令に抵触するような不正な方法によって収集した証拠は、裁判で採用されるのでしょうか?

刑事裁判においては、違法な手続きや手段で得た証拠は認められないとする厳格な原則がありますが、浮気問題における民事訴訟においては、証拠入手の手段は刑事訴訟ほど厳格ではない為、浮気を立証できるかどうかは別として、認められるケースが高いようです。

ただし、被告である配偶者や不倫相手が、プライバシーの侵害等を盾に、こちらが提示した証拠の証拠能力に反論したり、別件で、自分に対し損害賠償を請求してくるということはありえます。

なので、証拠を提示する際は、事前に弁護士などに相談し、十分に検討したうえで提示した方がいいでしょう。

浮気調査後の自分の対応次第で抵触する可能性のある法律

自分で浮気調査を行う、あるいは探偵や興信所で浮気調査を行い浮気が確定すれば、誰しも冷静ではいられません。

自分の配偶者、あるいは不倫相手に対し、怒りをぶつけてしまっても無理からぬことです。

しかし、ついカッとなってやってしまった自分の言動が、法律に触れ、その結果、相手側から逆に訴えられるということにもなりかねません。

このようなことにならないように、浮気調査後の自分の身の振り方を考える上で、留意しておきたい法律についてまとめてみました。

脅迫罪・強要罪・恐喝罪

この3つの犯罪は、互いに連動するケースもあり、混同しやすいので、少し整理してみましょう。

脅迫罪

相手やその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

関連法令刑法第222条

強要罪

相手やその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して脅迫、あるいは暴行によって、人に義務のないことを行わせた場合は、3年以下の懲役に処せられます。

関連法令刑法第223条

強要罪

相手に脅迫や暴行により、金銭等財物を交付させたり利益の得た場合は、10年以下の懲役に処せられます。

関連法令刑法第249条

《抵触する可能性のある自分の行為》
  • 不倫相手に「殺すぞ!」「痛い目にあわせるぞ!」「会社にばらすぞ!」とつい言ってしまった⇒脅迫罪
  • 関係を断たせるために不倫相手に対し、「会社にばらされたくなければ、退職しろ!」と退職させる⇒強要罪
  • 不倫相手に対し、「会社にばらされたくなければ、○○円払え!」と金銭を交付させる⇒恐喝罪

ちなみに、強要罪、恐喝罪については、実際に退職しなかったり、金銭を受け取らなくても未遂罪が適用される場合もありますので、注意が必要です。

名誉棄損罪・侮辱罪

名誉棄損罪

公然と不特定多数の人に対し事実を提示して、相手の社会的名誉を低下させる行為をした場合は名誉棄損罪となり、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられます。

関連法令刑法第230条

なお、民法上の名誉棄損もあり、刑法と若干異なる箇所もあるものの、損害賠償の対象となります。

関連法令民法第710条

《抵触する可能性のある自分の行為》
  • 不倫相手の勤務先の不特定多数にわかるような形で、誰それと不倫していることを伝える。
  • ネットへの書き込みや近所にビラを撒くなどで不倫相手が誰それと浮気していることを言いふらす。
侮辱罪

名誉棄損罪に似たようなものに侮辱罪があります。

公然と不特定多数の人に対し、相手の人格を侮辱した場合には侮辱罪となり、拘留または科料に処せられます。

関連法令刑法第231条

《抵触する可能性のある自分の行為》
  • 公の不特定多数に対し、不倫相手のことを「あの人はクズだ!」等罵る。

両者の違いは、名誉棄損が「誰それと不倫している」と事実を提示することが要件なのに対し、侮辱罪ではそうした事実を提示せず、単に相手を侮辱しただけで成立してしまう点です。

なお、この「事実」というのは、その事実が真実かどうかは関係ありません。

迷惑防止条例・軽犯罪法

ここで取り上げている浮気関連においては、おもに「つきまとい」と呼ばれる行為に関して、迷惑防止条例および軽犯罪法で禁止されており、違反した場合には、迷惑防止条例では懲役や罰金、軽犯罪法においては拘留または科料に処せられます。

関連法令軽犯罪法第1条の28

《抵触する可能性のある自分の行為》
  • 自分で話を付けるために、不倫相手に不安を抱かせるような形で、相手宅に押し掛けたり、近辺にて待ち伏せ、見張り、うろつく。
  • 相手に何度も電話したり、メールを送りつける。

上記いずれも不倫をした相手が悪いのに、なんで自分が罪に問われなければならないのか?と思われるかもしれませんが、こちらの手段に問題があるのです。

相手に償わせたいという気持ちはわかりますが、自分が罪に問われてしまっては意味がありませんので、やはり、冷静な話し合いや法的な手続きによって解決していくことが重要です。

以上、自分で浮気調査をする際の留意すべき法令について解説してきました。

自分で調査をする際には、くれぐれも関連する法令には注意し、もし自分では決定的な証拠を得るのは難しそうだなと思ったら、プロである探偵や興信所にも相談してみましょう。

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